商業登記関係 令和5年(2023年)度の休眠会社等のみなし解散の公告及び通知
休眠会社等のみなし解散
休眠会社及び休眠一般法人(以下、「休眠会社等」といいます)には、平成26年度以降は毎年法務局から、休眠会社に関する公告が行われた旨の通知が発送されています。
≫法務省:令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
令和5年度も休眠会社等のみなし解散手続きが予定されており、令和5年10月12日(木)付でその官報公告がされており、同日付けで管轄登記所から通知書の発送も行われました。
解散したものとみなされる日
今回、みなし解散の対象となっている休眠会社等が解散したものとみなされる日は令和5年12月13日(水)です。
みなし解散の対象となっている休眠会社等が令和5年12月12日(火)までに何もしないと、令和5年12月13日(水)付けで解散したものとみなされますのでご注意ください。
これは、対象法人が実際に事業を行っているかどうか、みなし解散に関する管轄登記所からの通知を受領しているかどうかを問いません。
解散したものとみなされると、登記簿に「令和5年12月13日会社法第472条第1項の規定により解散」という記録がされます。
みなし解散を避けるには
みなし解散の対象となっている法人が、解散したものとみなされることを避けるためには、次のどちらかを行わなければなりません。
- 「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする
- 必要な登記(役員変更等)の申請を管轄登記所にする
上記「1」は法務局からの通知書にある届出書を用いて行いますが、みなし解散日の前日までに間に合うのであれば、上記「2」を行うのが良いかと思います。
解散の登記が入っても復活できる?
みなし解散の登記が入った後も、その後3年以内に継続することを株主総会で決議すれば、解散していない状態に戻ることも可能です。
このまま(みなし)解散になっても良いという会社もあるかもしれませんが、解散になったら困るということであれば、管轄登記所からの通知を無視するのではなく、解散の登記が入る前に上記1.2.のどちらかを行うべきしょう。
解散の状態から解散していない状態に戻ることができるのは前述のとおりですが、解散前に役員変更等の登記をした方が、解散後に解散していない状態に戻る登記をすることよりも、手続きの難易度は下がり、かつ、費用面でも安くなるケースがほとんどです。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。