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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

司法書士が株式会社の定款の条文を解説します(本店編)

定款の条文の内容を解説します。

会社法が施行されてから株式会社の設立も容易になり、また現在は色々なサイトで株式会社の設立に関する情報が溢れているため、起業される方自身で株式会社設立の手続きをされるケースも少なくありません。

しかし、インターネット上にある定款の内容の一部、あるいは全部をよく理解せずにそのまま利用している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、会社設立後にこんなはずではなかった、、、という方が一人でも少なくなるように、日本公証人連合会のホームページに掲載されている

1 小規模な会社(Small-Sized Company)
株式が非公開で、取締役が1名のみの小規模な株式会社の定款記載例であり、定款の内容も簡潔なものを紹介しています。
起業者の方が小規模な会社からスタートしたいと考える場合に、定款ドラフトの作成に当たって、参考にされる一つの定款記載例です。

≫定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)【日本公証人連合会】

を基に、定款の各条文の内容について解説をしていきたいと思います。

ビジネスに専念したい方

一方で、会社設立の手続きは初めて行う方には時間がかかる上に、一生のうちにその知識を何度も使うわけではありません。

会社設立の手続きは専門家に任せて自分のビジネスに集中したい方は、こちらのページをご参照ください。
≫株式会社設立サービス
≫合同会社設立サービス

定款の本店に関する条文

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都○○区に置く。

株式会社の本店所在地は定款の絶対的記載事項とされていますので、必ず定款に記載しなければなりません(会社法第27条)。

上記は本店所在地を「東京都○○区」で止めていますが、具体的な本店の所在場所まで定款に記載することもできます。

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都○○区○○一丁目1番1号○○ビル1階に置く。

ただしこの場合、設立後に本店を移転する際にその手続が増えることがあり、「東京都○○区」で止めている会社がほとんどです。

≫定款の本店の所在地の記載について

本店の所在地はどこまで記載する必要があるか

本店の所在地は最低限、最小行政区画まで記載しなければなりません。

最小行政区画とは市区町村の単位のことをいいますが、東京23区の場合は区まで記載する必要がありますので、東京都にその本店を置く場合の定款は

  • 東京都港区に置く。
  • 東京都中央区に置く。
  • 東京都立川市に置く。

のような記載になります。

横浜市、さいたま市、千葉市

横浜市、さいたま市、千葉市のような政令指定都市は、次のような記載でも問題ありません。

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を横浜市に置く。
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店をさいたま市に置く。
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を千葉市に置く。

東京都の区と異なり、「さいたま市浦和区に置く。」のように区まで記載する必要はありません(記載することもできます)。

もちろん、

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。

というように県名まで記載してもOKです。

郡の場合

郡制の場合は、郡までで止めずに、町や村まで記載します。

(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を埼玉県比企郡小川町に置く。
自宅を本店として登記する。

自宅を会社の本店として登記をすることも可能です。

自宅がマンションやアパートであるときは、その賃貸借契約によって会社の登記が不可とされているケースもあります。

行う事業によってはその許認可を得る際に事業所の要件が定められていて、自宅ではその許認可が得られないということもあります。

自宅が本店で問題無いかどうか、事前に確認をしておいた方がいいでしょう。

設立後に本店を移転することもできますが、登録免許税等の費用がかかります。

≫株式会社の本店移転手続きと登記費用

具体的な本店の所在場所の決定

会社の本店は登記事項ですので、どこが本店になるのかを示した書類を法務局に提出しなければなりません。

具体的な本店の所在場所は、原則として発起人の過半数の一致によって決定します。

なお、定款の本文に具体的な本店の所在場所が記載されていればこれらを検討する必要はありません。

定款の附則に記載する。

定款の附則に本店の所在場所を記載することもできます。

(本店の所在場所)
第○○条 当会社の設立時の本店の所在場所は次のとおりとする。
     本店 東京都○○区○○一丁目1番1号○○ビル1階

定款の附則に具体的な本店の所在場所が記載されていれば、別途本店の決定したことを証する書面は不要です。

発起人の決定書

発起人の決定書を添付する方法もあります。

発起人の過半数の一致によって、設立法人の具体的な本店の所在場所を決定したことの分かる書類を添付します。

この書類には、発起人の押印が必要です(2022年追記:登記手続き上、この押印は必須ではなくなりました)。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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