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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

代表取締役等住所非表示措置が自動的に継続されるケース、されないケース

代表取締役等住所非表示措置の継続

2024年10月1日からスタートした代表取締役等住所非表示措置(以下、「非表示措置」といいます。)には一定のニーズがあり、当社においても次のような株式会社の登記において非表示措置の申出をしています。

  • 設立登記
  • 代表取締役の住所変更登記
  • 代表取締役の就任登記、重任登記
  • 管轄外本店移転登記
  • 新設分割による設立登記
  • 解散時における代表清算人の就任登記

非表示措置の申出を行う株式会社が増えていくことにともない、非表示措置が既にされている株式会社の変更登記も今後増えていきます。

株式会社が既にされている非表示措置を継続したいときは、役員変更等の変更登記をする際には非表示措置が自動的に継続されるのかどうかは気を付けなければならず、意図に反して代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下、「代表取締役等」といいます。)の住所が、登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下、「登記事項証明書等」といいます。)に記載される事態は避けたいところです。

≫【2024年(令和6年)10月1日】登記簿への代表取締役等住所非表示措置の申出

以下、株式会社X(本店:東京都港区)において非表示措置が講じられている代表取締役Aと、非表示措置が講じられていない代表取締役Bがいるケースについて見ていきます。

商号変更、目的変更、募集株式の発行等の登記

非表示措置の申出は、次のような登記申請と同時にする場合に限りすることができます。

  1. 設立の登記や代表取締役等の就任・重任の登記等、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記
  2. 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記

そのため、株式会社Xが商号変更、目的変更、募集株式の発行、取締役会の設置、監査役の就任等の登記の申請を行った場合でも、既に講じられた非表示措置に影響はありません。

代表取締役の住所変更登記

代表取締役の変更登記においては、辞任や任期満了による退任等をする場合を除き、非表示措置について常に意識をする必要があります。

代表取締役Aに住所の変更が生じたときは、非表示措置が講じられている代表取締役等の住所に変更が生じたときもその住所変更登記が必要であるところ、その住所変更登記後もAが非表示措置を希望する場合は、Aにつき住所変更登記と同時に非表示措置の申出を行う必要があります。

変更前の住所につき非表示措置が講じられていたとしても、変更後の住所につき自動的に非表示措置が講じられるわけではありません。

代表取締役の重任登記

代表取締役Aの重任登記をするときは、登記簿に記載されたAの住所(登記簿謄本には記載されていません、以下同じ)に変更があるかないかによって非表示措置が自動的に継続されるかどうかが変わります。

Aの住所に変更がない場合は、重任登記と同時に非表示措置の申出をしなくても非表示措置は継続され、重任登記後のAの住所の一部は登記事項証明書等に記載されません。

Aの住所に変更がある場合は、重任登記と同時に非表示措置の申出をしない限り非表示措置は自動的に継続されず、重任登記後も非表示措置を希望する場合は重任登記と同時に非表示措置の申出を行います。

(番外編)代表取締役の重任登記時に新たに非表示措置の申出をする

代表取締役Bが重任をするタイミングで非表示措置を希望する場合は、重任登記の申請と同時に非表示措置の申出を行うことになります。

非表示措置の申出をした後でも、重任前に登記された住所はそのまま登記事項証明書等に記載されるところ、重任前後で住所が変わらない場合においても、登記事項証明書等からは重任前後で同じ住所か分からない(同じ区内・市内で移転しているかもしれない)点と、約3年経過した後は履歴事項証明書には記載されなくなる点から選択の余地があります(商業登記規則第30条1項2号)。

また、現在事項証明書や代表者事項証明書には代表取締役の過去の住所の記録は記載されません。

なお、約3年経過して履歴事項証明書に過去の住所が記載されなくなった場合も、閉鎖事項証明書には記載されます。

代表取締役の任期満了による退任、就任(再任)登記

代表取締役Aにつき任期満了時(2025年2月28日)に再任手続きが行われておらず、任期が満了してしばらく経ってから(2025年4月1日に)再任された場合、登記記録には令和7年4月1日重任ではなく令和7年2月28日退任、令和7年4月1日就任と記録されます。

上記のように、任期満了により退任はしたけれども後任が選任されないため権利義務取締役となっている状況において、改めて取締役に選任されることをここでは「再任」といいます。

再任の場合も上記「代表取締役の重任登記」と同様に、就任時のAの住所が登記簿に記載された住所から変更がなければ就任登記と同時に非表示措置の申出をしなくても非表示措置は継続され、就任登記後のAの住所の一部は登記事項証明書等に記載されません。

また、再任において就任時のAの住所が登記簿に記載された住所と異なる場合は、就任登記と同時に非表示措置の申出をしない限り非表示措置は自動的に継続されず、重任登記後も非表示措置を希望する場合は重任登記と同時に非表示措置の申出を行います。

解散の登記と同時にする代表清算人に就任登記

株式会社Xが解散をして解散及び清算人就任の登記を申請するときに、代表取締役Aがそのまま代表清算人選任され就任する場合又は選任されずそのまま代表清算人になる場合において、代表清算人Aの住所につき自動的に非表示措置は講じられません。

代表清算人Aの住所につき非表示措置を利用したいときはAの代表清算人就任の登記と併せて非表示措置の申出を行う必要があります。

これは、代表清算人就任前後におけるAの住所の変更の有無は関係ありません。

本店移転の登記

管轄内本店移転の場合は、非表示措置の申出をしなくても代表取締役Aの非表示措置は自動的に継続されます。また、代表取締役Bにつきこの登記と併せて非表示措置の申出をすることはできません。

管轄外本店移転の場合も、非表示措置の申出をしなくても代表取締役Aの非表示措置は自動的に継続されます。なお、代表取締役Bにつきこの登記と併せて非表示措置の申出を行うことは可能です。

以上のことをまとめると次のとおりです。

申請する登記の内容
非表示措置が自動的に継続されるか
 商号変更、目的変更、募集株式の発行
される(そもそも影響なし)
 代表取締役等の住所変更登記
されない
 代表取締役等の重任登記(住所変更なし)
される
 代表取締役等の重任登記(住所変更あり)
されない
 代表取締役等の再任登記(住所変更なし)
される
 代表取締役等の再任登記(住所変更あり)
されない
 管轄内本店移転登記
される
 管轄外本店移転登記
される
 代表清算人就任登記
されない


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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