相続関係 遺言関係 遺言事項について
遺言の効力の範囲
遺言としての効力が認められるのは下記の事項に限られています。
①身分上の事項に関する事項
・認知
・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
②相続法規の修正に関する事項
・推定相続人の廃除及び取消
・相続分の指定及び指定の委託
・遺産分割方法の指定及び指定の委託
・特別受益の持戻しの免除
・相続人相互の担保責任の指定
・遺留分減殺方法の指定
③財産処分に関する事項
・遺贈
・一般財団法人設立のための定款作成
・信託法上の信託の設定
④遺言の執行に関する事項
・遺言執行者の指定及び指定の委託
⑤その他の遺言事項
・祭祀主催者の指定
・生命保険金受取人の変更(保険契約締結の時期によっては不可)
など
上記の中には、遺言執行者の選任が必須な事項もありますので、専門家に確認してください。
遺言者の意思の優先
上記の法律上認められている効力のあるもの以外のことを、遺言に記載する例も多く見られます。そしてそれらの記載事項も、遺言作成者の意思を尊重するという点から、そのとおりに実行されることも少なくありません。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。