商業登記関係 設立時、払込証明書として邦銀の海外支店の口座を利用できるか
株式会社を設立するには出資金の払い込みが必要
発起設立により株式会社を設立するときは、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、引き受けた株式についてその出資にかかる金銭の全額を払い込まなければなりません(会社法第34条)。
この金銭の払い込みは、発起人の代表または設立時の代表取締役所有の金融機関の口座に行う必要があり、代表取締役所有の金融機関の口座に払い込んだときは、発起人から出資金の払い込みを受ける権限授与の委任状(委任者:発起人、受任者:代表取締役)も登記申請書に添付する必要があります。
株式会社の設立手続きについてはこちらの記事をご参照ください。
>>>株式会社設立サービス
払込証明書についてはこちらの記事をご参照ください。
>>>株式会社の発起設立における払込証明書
邦銀の海外支店の銀行口座
出資金を払い込む発起人の銀行口座が、例えば「みずほ銀行・浜松町支店」のものであれば当然登記手続き上問題はありませんが、「みずほ銀行・北京支店」のものであった場合はどうでしょうか。
結論からいうと「みずほ銀行・北京支店」の口座でも登記手続き上問題はありません。
平成28年12月20日に法務省から次のような通達が出ています。
【払込取扱機関に関する通達】平成28年12月20日民商第179号通達
会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について(法務省)
平成28年12月20日民商第179号通達(法務省)
「株式会社の設立の登記申請において、~~~払込取扱期間における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱期間が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって、払込みがあったことを証する書面として取り扱って差し支えないものとされています。
この払込取扱機関には、銀行法第2条第1項に規定する銀行が、同法第8条第2項の規定に基づく内閣総理大臣の許可を受けて設置した外国における当該銀行の支店(以下「邦銀の海外支店」という。)も、同法第2条第1項に規定する銀行としてこれに含まれると解されることから、~~~邦銀の海外支店における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱期間が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって、払込みがあったことを証する書面として取り扱って差し支えありません。」
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。