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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

外国語で作成された添付書類の翻訳(商業登記)

登記の添付書類が外国語で作成されているとき

商業登記を申請する際に、外国語で記載された文書を提出することがあります。よくあるのはサイン証明書や宣誓供述書、その他にも各種契約書(持分譲渡契約書や募集株式総数引受契約など(こちらはバイリンガル))を英語や中国語で作成することもあります。

申請書に添付する書類が、外国語で作成されているときは、原則として、その全てについて日本語の訳文も併せて添付しなければなりません。

訳文には翻訳者の記名と押印、翻訳した旨の記載が必要となります。

一定の場合、翻訳の一部を省略することが可能

平成29年1月25日に法務省HPへ次の文書が掲載されました。

<法務省>商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について

申請する登記と関係のない部分については、翻訳を省略することができる、という内容です。

株主総会議事録や取締役会議事録

外国会社の株主総会議事録や取締役会議事録で、外国会社の本国の管轄官庁または日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものを添付する場合は日本における営業所または日本における代表者の登記とは関連しない内容については、翻訳を省略してもOK。

但し、翻訳を省略した旨は記載します。

日本の会社の場合は、日本語で作成

日本に本店のある株式会社や合同会社などについては、その作成する株主総会議事録や取締役会議事録等の会社法上作成が義務づけられている書面は、日本語で作成しなければなりません。

日本の株式会社が、日英のバイリンガルで株主総会議事録を作成し、その添付書類を商業登記申請の添付書類として提出するのは問題ありませんが、英語のみで作成された議事録(押印済み)とその訳文を提出しても補正になってしまうと思います。

登記事項証明書

例えば外国会社の商号や目的、役員などが変わったために、外国会社が(日本において)その変更登記をする際の添付書類として、外国における登記事項証明書等を用いるときは、変更登記と関係のない部分については翻訳を省略してもOK。

但し、翻訳を省略した旨は記載します。

商業登記法第130条第1項

日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。

サイン証明書や宣誓供述書など

サイン証明書や宣誓供述書など外国官憲の発行する各種証明書については、登記の内容や証明の対象とは関係のない部分の翻訳は省略してもOK。

但し、翻訳を省略した旨は記載します。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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