商業登記関係 平成29年4月1日から法人設立届出書等の手続きが簡略化
法人設立届出書への登記事項証明書の添付省略が可能に
会社を設立したときは、その納税地の税務署へ法人設立届出書を提出しなければなりません。提出の期限は、会社設立日から2ヶ月以内とされています。
法人設立届出書と併せて提出する書類の添付書類の1つに登記事項証明書があります。
平成29年4月から登記事項証明書の添付を省略できるようになりました。
国税庁のホームページによると、次のケースにおける登記事項証明書の添付を、平成29年4月1日以降は省略することができます。
- 法人の設立や解散などの届出書等に添付するケース
- 税務署からの求めにより添付するケース
上記1.にある届出書等の一例は次のとおりです。
- 法人設立届出書
- 外国普通法人となった旨の届出書
- 収益事業開始届出書
- 普通法人又は協同組合等となった旨の届出書
移動届出書等の提出先がワンストップ化へ
所得税や消費税の納税地を変更したときは、平成29年3月31日以前はその変更届出書を変更前・変更後の両方の納税地の所轄税務署長へ提出をしなければなりませんでした。
平成29年4月1日以降は、これが変更前の納税地の所轄税務署長のみに提出をするだけでよくなりました。
平成29年4月1日以降の移動届出書等の提出先の一例
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 | 変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長 | 変更前の納税地の所轄税務署長 |
個人事業の開業・廃業等届出書 (所得税法施行規則981一かっこ書きの場合) | 納税地の所轄税務署長及びその事務所等の所在地の所轄税務署長 | 納税地の所轄税務署長 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 移転前及び移転後の納税地の所轄税務署長 | 移転前の納税地の所轄税務署長 |
詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。
税務署への届出についてのご相談は税理士へ
税理士は税に関する専門家です。税務署への各種届出につきましては、汐留パートナーズ税理士法人へお問い合わせください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。