商業登記関係 有限会社から株式会社への組織変更手続き費用
有限会社を株式会社へ
有限会社とは、会社法施行(平成18年5月1日)前に設立をすることができた法人形態の一つです。
有限会社はその商号を変更することにより、株式会社へ移行することができます。
有限会社の特徴と、有限会社から株式会社へ組織変更することのメリット・デメリットについてはこちらの記事をご参照ください。
有限会社を株式会社へ組織変更したときの登記の費用例
資本金300万円の有限会社(1人取締役、1人株主)を、株式会社(1人取締役のまま)へ組織変更した場合の登記費用例は次のとおりです。
組織変更による株式会社設立 | ||
組織変更による有限会社解散 | ||
登記情報(1件) | ||
登記簿謄本(2通) | ||
通信費・郵送費 | ||
小計 | ||
消費税(10%) | ||
合計 |
※登記に必要となる書類の作成、登記完了後に登記簿謄本1通の取得も当事務所で行います。
※有限会社の資本金が2,000万円を超えている場合は、登録免許税が加算されます。
※変更後の定款の内容によっては費用が加算される可能性があります。
※組織変更と同時に本店移転・募集株式の発行等を行う場合は、費用が加算されます。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。