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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

管轄外への本店移転登記にかかる登記すべき事項が簡素に

管轄外への本店移転と登記

会社の本店は登記事項とされていますので、会社がその本店の所在地を変更したときは、効力発生日から2週間以内にその旨の登記申請をしなければなりません。

管轄外への本店移転の登記については、次の記事をご参照ください。

≫管轄外への本店移転登記の申請と登記すべき事項

管轄外の意味

管轄外本店移転とは、会社の本店の所在場所を管轄する法務局とは異なる法務局が管轄する場所へ移転することをいい、その距離は関係ありません。

数メートルの距離の移転でも、東京都港区から東京都中央区に移転をすればそれは管轄外の本店移転に該当し、埼玉県本庄市から埼玉県新座市に移転をしても同一の法務局(さいたま地方法務局)の管轄であるため、管轄外の本店移転ではありません。

管轄外本店移転登記の登記すべき事項

管轄外への本店移転登記では、移転前の管轄法務局と移転後の管轄法務局の両方の法務局へ(移転前の管轄法務局を経由して)、登記申請書を提出します。

平成29年7月以前は、移転後の管轄法務局に提出する登記申請書の登記すべき事項につき、基本的には登記事項の全てを記載する必要がありました。

ただし、本店移転以外の登記事項の変更がないときは、登記事項証明書の写しを添付することにより、登記すべき事項の記載を大幅に省略できることは次の記事のとおりです。

≫管轄外への本店移転登記の申請と登記すべき事項

登記すべき事項の簡略化

平成29年7月6日付で通達が出ており、管轄外本店移転登記における登記すべき事項につき、「年月日 本店移転」だけで良くなりました(平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知)。

これは、本店移転以外の登記事項の変更があるときでも同様の取扱いかと思われます。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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