不動産登記関係 相談事例 【相談事例】相続した土地につき、共有持分の住所更正登記と相続登記手続き
共有者が亡くなったので相続登記をしたい
足立区の不動産持分を相続されたので、その名義変更をしたいというAさんからご相談をいただきました。
登記簿を確認すると、Aさんが持分2分の1、Bさん(Aさんの夫)が持分2分の1という割合で共有されているという状態です。
この度Bさんが亡くなりご自宅を調べたところ、公正証書遺言が見つかり、その内容によると当該不動産のBさん持分は全てAさんが相続することになったようです。
公正証書遺言による相続登記
Bさん持分をAさん名義へ変更する相続登記を申請します。
相続登記に使用する公正証書遺言の謄本だけをお持ちでしたので、登記に使用する戸籍や住民票は当社が代理で取得しました。
公正証書遺言による相続登記においては、公正証書遺言の正本でないと登記に使用できないのかとお問い合わせをいただくことがありますが、謄本でも問題はありません。
共有者が他の持分を取得して所有者へ
AさんとBさんが持分2分の1ずつ所有しているとき、Aさんは「共有者」です。
AさんがBさんの持分を取得することにより、Aさんは当該不動産の「所有者」となります。
これは実体的にも所有者となりますし、登記簿上も「共有者」ではなく新しい持分につき「所有者」として記載されることになります。
共有者ではなく所有者として登記されることの条件
登記簿上は所有者・共有者の個人情報につき「住所」と「氏名」しか記載されていません。
そのため、残りの持分を取得した「共有者」が「所有者」として登記される条件は、既に登記されている共有者の住所・氏名と、新しく持分を取得した人の住所・氏名が一致していることです。
共有者の住所変更・更正登記
例えば、板橋区の住所で「共有者」として登記されているAさんが、Bさんの持分を取得にかかかる登記申請時に渋谷区に住んでいた場合、Aさんの「共有者」としての住所を板橋区から渋谷区に変更することができます。
この場合、①住所変更登記②相続登記と連件で登記申請をすることにより、Aさんは「共有者」ではなく「所有者」として登記簿に記載されます。
土地区画整理と住所の表記
土地区画整理により、住所の表記が変更されることがあります。
本件では、Aさんは共有持分を取得したときからBさん持分を取得した後現在まで、住んでいる場所に変更はありませんでした。
しかし、土地区画整理の施行により住所の表記が異なっていました。
土地区画整理の施行後に、施行前の住所で登記
土地区画整理による住所変更登記は、その証明書を添付することにより登録免許税を払わずに行うことができます。
本件では、「土地区画整理後」に「土地区画整理前」に取得した住民票を使ってAさんが最初の持分にかかる登記をされていました。
そのため、「土地区画整理後」の登記受付日で「土地区画整理前」の住所が登記されており、登記簿上の住所が誤っているという状態でした。
住所更正登記
登記申請の内容が誤っていて、その登記が受理されてしまっているときは、その修正をしなければなりません。
これを更正登記といいます。
土地区画整理による住所変更登記はその登録免許税が非課税ですが、更正登記は不動産の個数×1,000円の登録免許税がかかります。
更正登記、相続登記の2件の申請をして、無事にAさんは「所有者」として登記されました。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。