商業登記関係 一般社団法人設立に必要な人数
一般社団法人の設立
法人の形態には様々な種類があり、主に株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人・特定非営利活動法人が挙げられます。
そして、それらの法人を設立するときは、一定の人数が必要とされています。
会社法施行により、株式会社は1名でも設立することができるようになりましたが、一般社団法人を設立するときは、最低何名必要でしょうか。
理事1名、社員2名
一般社団法人を設立するときは、理事が1名以上、社員が2名以上必要です。
理事と社員は兼ねることができますので、理事兼社員1名、その他に社員1名、合計2名いれば一般社団法人は設立することができます。
社員は法人がなることもできますので、Aという1名の人が理事兼社員となり、Aが唯一の取締役兼株主である1人株式会社が社員となることにより、A以外の人(法人含む)が関与することなく一般社団法人を設立することが可能です。
理事会を設置する場合
理事会を設置する場合は、理事が3名以上、監事が1名以上必要です。
理事と監事はそれぞれ兼ねることができませんので、最低4名以上の人がいなくてはなりません。
なお、理事と社員、監事と社員は兼ねることが可能です。
理事は親族が就任することもできますが、非営利型の一般社団法人の場合は理事の親族要件があるので注意が必要です。
理事等による責任免除規定を置く一般社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条による責任免除規定の定めを定款に置く一般社団法人は、理事が2名以上、監事が1名以上必要です。
設立後の最低社員数
社員の数につき、設立時は最低2名以上が必要とされていますが、設立後は最低1名以上いれば良いとされています。
なお社員が1名もいなくなってしまうことは解散事由に該当するため、社員が1人もいなくなったときは一般社団法人は解散することになります(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条4号)。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。