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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

司法書士が株式会社の定款の条文を解説します(商号編)

定款の条文の内容を解説します。

会社法が施行されてから株式会社の設立も容易になり、また現在は色々なサイトで株式会社の設立に関する情報が溢れているため、起業される方自身で株式会社設立の手続きをされるケースも少なくありません。

しかし、インターネット上にある定款の内容の一部、あるいは全部をよく理解せずにそのまま利用している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、会社設立後にこんなはずではなかった、、、という方が一人でも少なくなるように、日本公証人連合会のホームページに掲載されている

1 小規模な会社(Small-Sized Company)
株式が非公開で、取締役が1名のみの小規模な株式会社の定款記載例であり、定款の内容も簡潔なものを紹介しています。
起業者の方が小規模な会社からスタートしたいと考える場合に、定款ドラフトの作成に当たって、参考にされる一つの定款記載例です。

≫定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)【日本公証人連合会】

を基に、定款の各条文の内容について解説をしていきたいと思います。

ビジネスに専念したい方

一方で、会社設立の手続きは初めて行う方には時間がかかる上に、一生のうちにその知識を何度も使うわけではありません。

会社設立の手続きは専門家に任せて自分のビジネスに集中したい方は、こちらのページをご参照ください。
≫株式会社設立サービス
≫合同会社設立サービス

定款の商号に関する条文

(商号)
第1条 当会社は、汐留太郎株式会社と称する。

株式会社の商号は定款の絶対的記載事項とされていますので、必ず定款に記載しなければなりません(会社法第27条)。

英文での表記
(商号)
第1条 当会社は、汐留太郎株式会社と称し、英文ではShiodome Taro Co., Ltd.と表示する。

このように英文での表記も定款に記載することができます。

会社として、英文での表記を統一するという意味で定款に定められることは少なくありませんが、この英文表記を登記することはできません。

Shiodome Taroを商号として登記するのであれば、次のように前後どちらかに株式会社を付けることになります。

(商号)
第1条 当会社は、Shiodome Taro株式会社と称し、英文ではShiodome Taro Co., Ltd.と表示する。

なお、英文に限らず、中文等での表記についても定款に定めることはできます。

商号に関するルール

商号の付け方には一定のルールがあります。

ルールのうち、主だったものを挙げると次のとおりです。

  1. 株式会社という文字を必ず使用する。
  2. 使用可能な文字(登記統一文字)や記号のみ商号に用いる。
  3. ローマ字は使用できる。
  4. 複数のローマ字の単語を区切る場合のみ、スペースを使用できる。
    (ひらがな、カタカナ、漢字の間にスペースを用いることはできない。)

上記の詳細及び他の商号に関するルールにつきましては、こちらの記事をご参照ください。

≫商号の付け方・ルール

同一商号、同一本店の禁止

上記記事(≫商号の付け方・ルール)にも記載のあるとおり、同じ本店所在場所に同じ商号の会社を設立することはできません。

事前に、同じ本店に同じ商号が無いかどうかは確認しておいた方がいいでしょう。

定款認証時、公証人は同一商号、同一本店の会社の有無は調査してくれません。

特にレンタルオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングスペース、大きなマンションの部屋を本店とする際は、事前の確認を怠らないことをお勧めします。

有名企業や隣接店舗等と同じ商号

同一本店、同一商号でなければその商号を登記することはできます。

しかし、不正の目的をもって他の会社の商号を使用すると、その使用を差し止められてしまう可能性があります(会社法第8条)。

また、場合によっては損害賠償の対象となります(不正競争防止法第4条)。

(商号)
会社法第8条

1. 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号 を使用してはならない。
2. 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

商号と商標登録

同じ商号の会社を同じ本店に設立しなければ、会社設立の登記申請は受理される仕組みとなっています。

一方で、商標登録を先にされてしまうと、せっかく自分が気に入った商号であったとしても、使用差止めや損害賠償の対象となり得てしまいます。

汐留パートナーズグループでは、会社設立のご相談だけではなく、商標登録に関するご相談も承っております。

≫会社を設立するときに、商標の調査はしていますか?


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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