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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

外国会社の営業所の移転手続きと登記(営業所が1つの場合)

外国会社の営業所の移転

外国会社が日本に営業所を設けたときはその登記が必要であり、外国会社の日本の営業所は登記事項とされていますので、営業所を移転したときはその変更登記を申請しなくてはなりません。

このページでは次の2つのケースに分けて、ケース毎に手続き等を見ていくことにします。

なお、どちらも日本の営業所が1つであることを前提としています。

  1. <ケースA>同じ管轄内での移転(東京都港区内での営業所移転)
  2. <ケースB>別の管轄への移転(東京都港区から中央区への営業所移転)

※管轄とは、法務局の管轄のことをいい、東京都港区に本店や営業所のある会社の管轄法務局は東京法務局港出張所であり、中央区や千代田区に本店や営業所のある会社の管轄法務局は東京法務局本局です。

本国の本店を移転したとき

外国会社の本店も登記事項とされていますので、本店を移転したときもその変更登記も必要です。

外国会社の本店移転と(日本の)営業所移転は全く異なるものです。

営業所ではなく、外国会社の本店を移転したときの登記手続きについては、こちらの記事をご参照ください。

≫外国会社の本店移転登記手続き

日本に営業所を設けていない外国会社

日本に営業所を設けていない外国会社がその登記をするときは、日本における代表者の住所を管轄する法務局へその登記をします。

日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が住所を移転したときは、営業所を管轄外へ移転したときと同じような登記申請が必要となります。

外国会社の日本における代表者が住所を移転したときの登記手続きについては、こちらの記事をご参照ください。

≫日本における代表者が住所変更したとき

外国会社の日本における営業所の移転登記

営業所の移転は、外国会社(の経営陣や業務執行者等)が決定しますので、登記手続きにはその決定を証する書面が必要です。

この書面は、本国官憲の作成した証明書(宣誓供述書)で用意することが多いのではないでしょうか。

また、日本における代表者が登記申請をする権限または代理人(司法書士等)に委任する権限があることを上記書面に記載します。

管轄外への営業所移転と経由申請

管轄外へ営業所を移転するとき(ケースB)は、新管轄法務局への登記申請につき、旧管轄法務局を経由して申請をします。

旧管轄法務局用と新管轄法務局用の登記申請書2部を、連件で、それぞれの添付書類(+印鑑届書)を併せて同時に旧管轄法務局へ提出する方法によって行います。

このとき、連件で登記申請をするため、申請書にはそれぞれ「1/2」「2/2」等と番号を振ることになりますが、「1/2」を旧管轄法務局用の申請書に、「2/2」を新管轄法務局用の申請書に記載します。

添付書類

<ケースA(管轄内営業所移転)>の添付書類は次のとおりです。

  • 宣誓供述書
  • 宣誓供述書の訳文
  • 委任状(代理人が申請する場合)

<ケースB(管轄外本店移転)>の添付書類は次のとおりです。

  • 宣誓供述書
  • 宣誓供述書の訳文
  • 委任状×2(代理人が申請する場合)(旧管轄用、新管轄用)

※<ケースB>では、申請書の直接の添付書類ではありませんが、印鑑届書も提出します。

登録免許税

<ケースA(管轄内営業所移転)>の登録免許税は9,000円です。

<ケースB(管轄外営業所移転)>の登録免許税は旧管轄9,000円、新管轄9,000円で、合計18,000円です。
 
 
 
なお、本記事は日本の営業所が1つである外国会社の営業所について記載しています。

日本の営業所が複数ある外国会社が、その一部または全部を移転するときは、別途ご相談ください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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