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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

司法書士が株式会社の定款の条文を解説します(取締役の員数編)

定款の条文の内容を解説します。

会社法が施行されてから株式会社の設立も容易になり、また現在は色々なサイトで株式会社の設立に関する情報が溢れているため、起業される方自身で株式会社設立の手続きをされるケースも少なくありません。

しかし、インターネット上にある定款の内容の一部、あるいは全部をよく理解せずにそのまま利用している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、会社設立後にこんなはずではなかった、、、という方が一人でも少なくなるように、日本公証人連合会のホームページに掲載されている

1 小規模な会社(Small-Sized Company)
株式が非公開で、取締役が1名のみの小規模な株式会社の定款記載例であり、定款の内容も簡潔なものを紹介しています。
起業者の方が小規模な会社からスタートしたいと考える場合に、定款ドラフトの作成に当たって、参考にされる一つの定款記載例です。

≫定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)【日本公証人連合会】

を基に、定款の各条文の内容について解説をしていきたいと思います。

ビジネスに専念したい方

一方で、会社設立の手続きは初めて行う方には時間がかかる上に、一生のうちにその知識を何度も使うわけではありません。

会社設立の手続きは専門家に任せて自分のビジネスに集中したい方は、こちらのページをご参照ください。
≫株式会社設立サービス
≫合同会社設立サービス

取締役の員数に関する条文

(取締役の員数)
第16条 当会社の取締役は、1名とする。

この規定は、取締役の員数を指定あるいは限定する規定です。

会社法上の取締役の員数

会社法上定められている取締役の員数は、取締役会設置会社では3名以上、取締役会非設置会社では1名以上です。

取締役の員数を定款に定めなかったときは、会社法上の取締役の員数を満たせば良いことになります。

多くの取締役会非設置会社においては、「当会社の取締役は、1名以上とする。」と定款に定めていることが多いのではないでしょうか。

取締役の員数と定款違反

「当会社の取締役は、1名とする。」としている株式会社が、取締役を2名以上選任することは定款違反に該当します。

この会社が取締役を2名以上選任するときは、「当会社の取締役は、1名以上とする。」あるいは「当会社の取締役は、2名とする。」等と定款変更も併せて行わなければなりません。

特にこだわりが無いのであれば、「当会社の取締役は、1名以上とする。」と定めておけば、後で定款を変更する手間を省くことができます。

取締役の人数を制限する

出資者(株主)が2名以上いて、主要株主によって取締役が多く選任されることを他の株主が懸念するときに、定款で取締役の員数を制限することが役立つことがあります。

定款や株主の構成によっては、株主が複数いても、1名の株主の賛成だけで取締役を何名も選任することができてしまうためです。

その場合は、「当会社の取締役は、1名以上3名以下とする。」等のようにします。ただし、主要株主が議決権の3分の2以上を有している場合は、この定款の定めを変更して取締役を増やすことはできてしまいます。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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