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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

合同会社を設立して、その後株式会社へ組織変更をする場合の実費

最初は合同会社からスタート

新たに会社を設立するときに、法人形態を株式会社にするのか合同会社にするのか迷われる人もいるでしょう。

一つの選択肢として、最初は合同会社を設立し、会社が成長してきたら株式会社へ移行することもできます。

そこで、次の3つのケースの費用について比較をしてみましょう。

  1. 株式会社を設立したケース
  2. 合同会社を設立してそのままのケース
  3. 合同会社を設立して株式会社へ組織変更するケース
株式会社の設立費用

株式会社の設立費用は次のとおりです。

費用
備考
定款に貼付する印紙
0円(電子定款)
紙定款の場合は40,000円
定款認証
約52,000円
ページ数、謄本の部数によって変動
登録免許税
150,000円
資本金2100万円以下の場合
合計
約202,000円
紙定款の場合は約242,000円

合同会社の設立費用

合同会社の設立費用は次のとおりです。

費用
備考
定款に貼付する印紙
0円(電子定款)
紙定款の場合は40,000円
登録免許税
60,000円
資本金が850万円以下の場合
合計
60,000円
紙定款の場合は100,000円

合同会社を設立して株式会社へ組織変更する費用

合同会社を設立して、その後株式会社へ組織変更する場合の費用は次のとおりです。

費用
備考
設立時、定款に貼付する印紙
0円(電子定款)
紙定款の場合は40,000円
合同会社設立の登録免許税
60,000円
資本金850万円以下の場合
組織変更の登録免許税
60,000円
資本金2000万円以下の場合
官報公告
31,716円
9行の場合※
合計
合計151,716円
設立時紙定款の場合は合計191,716円

※公告の行数が9行を超える場合は、1行につき3,529円加算されます(2018年8月現在)。

※債権者保護手続きとしてダブル公告をする場合は、日刊新聞紙の掲載費用または電子公告の調査費用が加算されます。

後から組織変更をした方が安い?

例えば資本金100万円程度の会社であれば、最初から株式会社を設立するよりも、合同会社を設立してから株式会社へ組織変更した方が実費は安いように見えます。

しかし、これらの手続きを全て自分で行うには時間がかかりますので、登記手続きを司法書士に依頼するとその報酬が発生する関係で、一概にどちらが安いとは言えません。
(全部自分で行うのであれば後から組織変更パターンの方が安いですよね?と思うかもしれませんが、その調べる時間、登記する時間を本業に充てていれば発生していたであろう利益は無視できません。)

名称を変更すれば印鑑や社判の買い替え、事務所のプレートの買い替え等々の細かな費用も発生し、税務署等への届出をする手間も発生します。

合同会社から株式会社へ移行する期間

合同会社から株式会社へ組織変更するには、債権者保護手続きをする必要がある関係で、おおよそ2ヶ月程度の期間がかかります。

≫組織変更手続き(合同会社から株式会社へ)

株式会社に移行したいと思ったその日にすぐに移行できない点も、若干のデメリットでしょうか。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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