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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

銀行口座のない株式会社は募集株式の発行(増資)をすることができるか

募集株式の発行と銀行口座

募集株式の発行をするときは、引受人は株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければなりません(会社法第208条1項)。

この「株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所」は、株式会社名義の銀行等の口座とされています。

取扱いの場所は何(どこ)を定めてもいいのでしょうか。

※募集株式の発行手続きにおいて自己株式を引受人に交付したときは、その分において資本金の額は増加しませんが、ここでは全て新株を発行することを前提として、以降募集株式の発行のことを増資といいます。

払込みの取扱いの場所

増資をする際の払込金の払込先は、法律上は「株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所」以外に特に指定がありません。

そのため、株式会社がこの払込先を「代表取締役の個人口座」と定めれば、それでも問題なさそうです。

しかし、増資の払込金の払込先は登記実務上、株式会社名義の銀行等の口座でないと登記は難しいとされています。

株式会社名義の銀行等の口座以外の口座でも増資登記が通ったという話がありましたら、詳細教えていただきたいです。

会社設立後すぐに増資をしたい

会社を設立してすぐに増資をすることはできるのでしょうか。

法律上、株式会社は設立の登記を申請した日に誕生しますので、その後であればいつでも増資をすることができそうです。

しかし、増資をするには会社名義の銀行口座が必要になるところ、その口座を作るには、会社の設立登記が完了した後に取得できるようになる登記簿謄本等が求められます。

そのため、会社設立後すぐには金銭出資による増資をすることはできなさそうです。

最近は口座開設も容易ではなくなった?

最近は会社名義の銀行口座を開設するにも、法人口座が悪用される等した背景から、審査が厳しくなったという話を聞きます。

事業の実態を詳細に見てくる金融機関も少なくなく、単なる箱として作った会社や、バーチャルオフィスを本店とした会社は法人口座の開設に苦戦しているようです。

一方で、個人事業主から法人成りをした場合は、個人事業主のときから利用していた金融機関では比較的容易に法人口座を開設できているのではないでしょうか。

法人口座のない会社においては、金銭出資による増資をすることはできなさそうです。

法人口座のない会社は増資できない?

金銭出資をする増資においては、(現状)法人口座が必要とされています。

法人口座がない会社が金銭出資による増資をするにはどうすればいいでしょうか。

テクニカルな話をすれば、出資する金額を会社に貸付をして、それを現物出資(Debt Equity Swap)することで登記はクリアできそうです。

増資登記には使用しませんが、貸付にかかる金銭消費貸借契約書や必要に応じて利益相反承認の株主総会(取締役会)議事録を作っておくと尚良いかと思います。

これを行う場合は、顧問税理士と相談の上手続きを進めてください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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