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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

みなし解散(休眠会社の整理作業)の対象となった株式会社の数

休眠会社の整理作業

法務局では平成26年度以降毎年、休眠会社と休眠一般法人の整理作業を行っています。

休眠会社とは「最後の登記から12年を経過している株式会社」のことをいいます。

休眠会社の整理作業とは、毎年1回(ここ数年は10月)にみなし解散に関する官報公告と各休眠会社への通知を行い、休眠会社が登記あるいは「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないときは、法務局が解散した旨の登記を入れることをいいます。

平成29年の休眠会社に関する官報公告は、平成29年10月12日にされました。

≫平成29年度の休眠会社に関する官報公告は平成29年10月12日(木)

休眠会社として整理された株式会社の数

対象の年
解散したものとみなされた
株式会社数(社)
2014年(平成26年)
78,979
2015年(平成27年)
15,982
2016年(平成28年)
16,223
2017年(平成29年)
18,146

(参照)≫休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(法務省)

平成26年以前に休眠会社の整理が行われたのが2002年(平成14年)であるため、期間に空きがある分2014年(平成26年)の対象会社数が多くなっています。

毎年1万5000社以上の株式会社が、みなし解散の対象となっていることが分かります。

有限会社や合同会社は対象外

有限会社や合同会社には、一定の期間度に申請しなければならないという登記事項がありません。

株式会社のように、役員に任期がないためです。

なお、登記事項に変更が生じてから2週間以内に登記申請をしなければならない点については株式会社と変わりはありません。

会社法施行から10年

会社法が平成18年5月1日に施行され、株式会社の設立要件が緩和されました。

平成18年5月に設立された株式会社の場合、「最後の登記から12年を経過している株式会社」に該当するのが平成30年5月となります。

会社法施行以降、すぐに設立した株式会社はみなし解散に気を付けた方がいいかもしれません。

今後は毎年整理作業が行われる予定

休眠会社の整理作業は、毎年行われることが予定されているようです。

10年くらい自社の登記をしていないなと思われた方は、これを機に登記簿や定款を確認してみてはいかがでしょうか。

≫みなし解散状態を脱する方法(会社継続の登記)


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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