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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

司法書士が一般社団法人の定款の条文を解説します(退社編)

一般社団法人の定款の条文の内容を解説します。

一般社団法人は協会ビジネスをされる方や社会貢献活動をされる方に人気のある法人形態です。

現在は色々なサイトで株式会社の設立に関する情報が溢れているため、ご自身で一般社団法人設立の手続きをされるケースも少なくありません。

しかし、インターネット上にある定款の内容をよく理解せずに、そのまま利用している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご自身で一般社団法人を設立する方のために、≫日本公証人連合会のホームページに掲載されている定款等記載例をベースとして、一般社団法人の定款の各条文について解説をしていきたいと思います。

以下、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を「法人法」といいます。

ビジネスに専念したい方

一般社団法人設立の手続きは初めて行う方には時間がかかる上に、一生のうちにその知識を何度も使うわけではありません。

一般社団法人設立の手続きは専門家に任せて自分のビジネスに集中したい方は、こちらのページをご参照ください。

≫一般社団法人設立サービス

退社に関する条文

(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

この規定は、社員の退社について規定しています。

ここでいう社員とは、いわゆる従業員のことではなく、社員総会で議決権を有する者のことをいいます。

この定款第7条(退社)は任意的に定めている規定であり、法律上必ず定款に定めなければならない事項ではありません。

法人法と任意退社

社員の退社については任意退社(法人法第28条)と法定退社(法人法第29条)があり、定款第7条(退社)は任意退社に関するものです。

任意退社とは、社員が自分の意思で社員となる地位を辞めることをいいます。

法人法上、社員はいつでも退社をすることができますが、定款に別段の定めがあるときはそれに従うとされていますので(法人法第28条1項)、上記定款第7条のある法人の社員が退社するときは1か月以上前に予告をしなければなりません。

ただし、やむを得ない事由があるときはいつでも退社をすることができます(法人法第28条2項)。

(任意退社)法人法第28条
社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
2 前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。

社員の退任と解散

設立時は社員が2名以上必要であり、設立後は社員が1名以上必要とされています。

社員が退社をして1名もいなくなってしまった場合は、解散の事由を定めた法人法第148条4項の「社員が欠けたこと」に該当しますので、当該法人は解散してしまいますのでご注意ください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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