会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

会社設立前に、出資されたお金を事務所の賃料や保証金、内装費に使用できますか?

株式会社の設立と出資の履行

株式会社を設立するときは、発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その出資に係る金銭の全額を払い込みをしなければならないとされています(会社法第34条1項)。

具体的には、発起人名義の金融機関の口座に出資金を振り込む(入金可)方法によって行います。

設立時発行株式の引受け後に行う必要がありますので、少なくとも出資金の入金日は定款作成日以降でなくてはなりません。

※定款作成日後、公証人による定款認証前に出資をしても、株式会社の設立登記は受理される運用となっています。

会社設立前に出資金を使うことができるか

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立しますので(会社法第49条)、出資をした時期と会社が成立する時期には多少の期間が生じます。

会社が成立した後は、出資金を会社のために使用できることは分かりやすいかもしれません。

一方で、出資がされた後、設立登記の申請までに、当該出資金を使うことはできるのでしょうか。

結論から申し上げると、出資金は、設立登記の申請をする前であっても、設立する会社の営業活動のために使用することが可能とされています。

出資金を事務所の賃料等に使う

新しく設立する会社の事務所を借りるために、会社設立前に、賃貸借契約を締結するケースがあります。

このとき、事業活動を行うために必要な事務所を借りるために、出資金を使うことができます。

会社が成立していないため、個人名義で賃貸借契約をして、会社設立後に法人名義に切り替えることがあります。

出資金を使うなら入金履歴を作ってから

会社設立の登記申請の際は、資本金の払い込みがあったことを証する書面を添付します。

この書面には発起人名義の金融機関の通帳の写しを使用し、出資金が入金されているページの写しも使用します。

そのため、設立前に会社のために出資金を使う場合でも、一度口座へ出資金を入金をしてから使うことをお勧めします。

特に、発起人も取締役も1名で同じ人の場合は、この入金履歴を作り忘れてしまうことがありますので注意が必要です。

≫株式会社の発起設立における払込証明書(金銭出資)


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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