マレーシア進出コンサルティング | RSM汐留パートナーズ

マレーシア進出コンサルティング

マレーシアは、継続して5%前後の安定した経済成長率を維持しており、今後も中間所得層の増加により、消費マーケットは堅調に拡大していく国と期待されています。また安価なエネルギー資源を有している点、インフラが整っている点、英語が国民共通言語の1つとされている点から、多くの日本企業が進出しています。さらにマレーシアは外国企業誘致のために、種々の投資優遇措置を定めており、一定の業種においては法人税上の優遇措置が受けられる点も進出において大きな魅力といえます。

RSM汐留パートナーズでは、マレーシアに事業進出するための、スキーム検討、会社設立、ビザ手続、会計税務、給与計算、社会保険事務手続、各種法律相談等に関してワンストップで海外進出コンサルティングを行っています。

マレーシアの基本情報

国・地域名マレーシア連邦
首都クアラルンプール
主要言語マレーシア語(公式)、英語、中国語
人口3430万(2023年時点)
通貨1マレーシアリンギット(MYR)=100セン
インターネットドメイン.my
国際電話コード+60

マレーシアの税制ポイント

企業の課税所得には、通常24%の法人税が課されます。以前のインピュテーション課税方式(tax imputation system)の下での管理上の負担を軽減するため、2008年課税年度からシングルティア方式(single-tier tax system)が導入されました。この制度下では、企業の課税所得に対する課税が最終税とされ、株主に分配された配当金は免税とされます。

シングルティア方式への切り替えにあたっては、2013年12月31日までの6年間の移行期間は経過措置が適用されていました。

マレーシアでの所得税は、所得に対してのみ課されます。キャピタルゲインについては、不動産会社における不動産や株式取引から生じたものを除き、課税されません。

居住者はマレーシア源泉の所得に対して課税されます。しかしながら、銀行業、保険業や空海運業を営む居住会社は、マレーシア国外で生じ、マレーシアにて受領した所得に対しても課税されます。省エネ事業やイスラム金融業を含む一定の奨励事業を営むマレーシア居住会社に対しては、法人税上の優遇措置があります。

従来の物品・サービス税(GST)は廃止され、2018年9月より売上税及びサービス税(Sales tax and service tax(SST))が導入されました。税率は、売上税が10%又は5%(一定の免税項目を除く)、サービス税が6%(法令にて課税サービスを規定)とされています。

2008年1月1日から施行されたシングルティア方式(single-tier system)の下、企業から株主に分配される配当金は、免税となります。グループ企業内の居住会社はグループ・リリーフを適用することができます。調整後損失のうち70%以下について、グループ内の企業の所得と相殺できます。

1967年所得税法第140A条の下で、内国歳入庁長官(Director General of Inland Revenue (DGIR))は、2017年7月に改訂されたマレーシアの移転価格ガイドラインに基づき、関連当事者間取引の移転価格を独立会社間取引として調整する権限を有しています。過大資本税制(Thin Capitalisation Rules)の実施は、2017年12月31日まで延期され、2018年1月1日の施行は取り消されました。2019年1月1日施行の過大支払利子税制(Earning Stripping Rules (ESR))が、過小資本税制(Thin Capitalisation Rules)に替わって、導入されています。

マレーシア居住会社によって支払われた配当に対する源泉税はありません。非居住者に対して支払われた利息、ロイヤリティ、専門家報酬には源泉税が課されますが、一定の支払利息については免税措置があります。

マレーシア進出コンサルティングサービス

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