ホーム/コラム/外国人雇用・イミグレーション/優遇措置に見る在留資格「高度専門職」と在留資格「企業内転勤」の相違
シェア
池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

優遇措置に見る在留資格「高度専門職」と在留資格「企業内転勤」の相違

2023年10月3日

高度専門職とは

「企業内転勤」の要件を満たしている場合、そのまま「企業内転勤」の在留資格を取得して日本で活動することも可能です。しかし、もう少し深く検討することもできます。それは「高度専門職」の可能性についてです。「高度専門職」とは高度外国人材の受入れを促進するため平成24年5月7日より導入されました。「高度専門職」の活動の類型を3つに分けてそれぞれ設定したポイント計算表をもとに70ポイント以上だと「高度専門職」として在留資格を取得でき、数々の優遇措置が与えられます。ポイント計算の詳細は出入国在留管理庁のHPにてご確認ください(https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf

3つの類型について

【高度専門職1号イ】

研究、研究の指導又は教育をする活動
「教授」、「研究」、「特定活動(告示36号)」などの在留資格の方が当てはまります。

【高度専門職1号ロ】

自然科学又は人文知識の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「法律・会計業務」、「特定活動(告示37号)」などの在留資格の方が当てはまります。

【高度専門職1号ハ】

事業の経営を行い又は管理に従事する活動
「経営・管理」、「法律・会計業務」などの在留資格の方が当てはまります。

優遇措置の利用について

  1. 複合的な活動的の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同の許容
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
  7. 入国・在留手続きの優先処理

2、3及び7あたりが「企業内転勤」を検討する上でよくあがるものです。出入国在留管理庁は審査を企業のカテゴリー別に進めています。カテゴリー制を大別すると上場企業をカテゴリー1、従業員の所得税の源泉徴収税額が1000万円以上の会社をカテゴリー2、1000万円未満の会社をカテゴリー3、新設会社をカテゴリー4としています。カテゴリー3及び4の会社では「企業内転勤」を申請しても大概は1年しか在留期間が付与されません。ただし、「高度専門職1号ロ」では5年付与されます。また赴任までに時間がない場合、7の優先処理があるので審査期間が通常のカテゴリー3、4の期間よりも短くなります。また「企業内転勤」は期間を定めて日本へ赴任するための在留資格ですが、永住許可を申請することも可能です。その際、ポイント計算表において70ポイント以上であれば3年、80ポイント以上であれば1年で永住許可にトライすることが可能です。通常は10年の在留期間が必要とされているため、非常に優遇された措置となっております。

高度専門職の詳細についてはコラムのhttps://shiodome.co.jp/column/7882/にも記載がありますのでよろしければご参照ください。

お問い合わせ