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池田 孝太 Kota Ikeda

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池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「公用」に係る日本における資格要件及び申請に必要な文書等その他留意点

2023年8月1日

当ページでは、在留資格「公用」についてご紹介します。

在留資格「公用」とは

「公用」の在留資格の活動範囲は、日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(在留資格「外交」の活動を除く)です。具体的には、「外交」の在留資格で滞在する高官クラスや上位職員に付き添って事務業務などを行う者及びそれらの同一世帯の家族を対象としています。

「外交」の在留資格の滞在期間が「外交を行う期間」とされているのとは対照的に、滞在期間は5年、3年、1年、3月、30日又は15日と具体的に設定されています。

その他留意点

  • 公用旅券所持者が全て公用ビザ(在留資格:公用)を取得できるわけではありませんのでご注意ください。公務以外の目的(休暇、観光、通過等)で来日する場合には、短期滞在(滞在期間15日、30日又は90日)の在留資格が付与されます。
  • 「公用」の在留資格申請の際は、口上書(相手国に対してある意向を伝えるため、口頭で述べる代わりに文書にして渡すもの)その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書が必要となります。
  • 「公用」の在留資格を持つ方の同一世帯のご家族も入国して日本に滞在する場合は「公用」の在留資格が付与されますが、その方がアルバイトにて報酬を得て行う活動を行う場合には、別途、資格外活動許可を得る必要があります。
  • 「公用」としての活動終了後、引き続き日本に滞在する場合には、「公用」の在留資格のままで本邦に滞在することはできず、在留して行う活動に応じて在留資格の変更申請が必要です。
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