日本に在留する「留学」の在留資格を持つ外国人がアルバイトを行う場合、学業に支障をきたさない範囲での活動が求められます。そのため、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、就労時間には厳格な制限が設けられています。
近年の法規制や審査基準を踏まえ、留学生のアルバイト雇用における「週28時間ルール」の解釈と、雇用主が遵守すべき留意点について詳しく解説します。
1. 資格外活動許可の確認
留学生がアルバイトを行うためには、あらかじめ管轄の出入国在留管理局より「資格外活動許可」を受けている必要があります。
雇用主は、採用時に必ず在留カードの裏面を確認し、「資格外活動許可」の欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった記載があることを確認しなければなりません。この許可がない状態で就労させた場合、不法就労助長罪に問われる可能性があるため、慎重な確認が求められます。
2. 「週28時間」の正しい計算方法
実務上、最も注意が必要なのは時間のカウント方法です。入管法における「1週間」の定義は、単なるカレンダー上の月曜日から日曜日までを指すものではないと考えられています。
遡及(そきゅう)計算の原則
入管の審査や行政指導においては、「どの7日間を切り取っても、合計労働時間が28時間以内であること」が基準とされるのが一般的です。例えば、水曜日から翌週の火曜日までの合計が28時間を超えている場合、違反とみなされる恐れがあります。
残業時間の合算
28時間の制限には、法定時間外労働(残業)も含まれます。実労働時間が1分でも超過すれば形式上は違反となるため、余裕を持ったシフト管理が推奨されます。
複数箇所での就労(ダブルワーク)
留学生が複数の職場でアルバイトを掛け持ちしている場合、すべての職場の労働時間を合算して28時間以内でなければなりません。自社での勤務が短時間であっても、他社との合計が上限を超えていれば、雇用主も責任を問われるリスクがある点に留意が必要です。
3. 長期休業期間中の特例
大学や専門学校が学則で定める「長期休業期間(夏休み、冬休み、春休み等)」に限っては、就労時間の上限が緩和されます。
制限緩和の内容
1日8時間以内
留意点
学則等で「学校が定めた期間」であることが条件です。学生個人が授業のない日や、個人的な旅行期間などは対象外となります。
雇用主は、対象の学生が通う学校の「学年暦(アカデミーカレンダー)」の写しなどを提出してもらい、期間を正確に把握しておくことが望ましいと考えられます。
4. 従事できない業務(風俗営業等の禁止)
資格外活動許可を得ていても、以下の業務に従事させることは法律で禁止されています。
- キャバレー、スナックなどの接待を伴う飲食業
- パチンコ店、ゲームセンター、マージャン店
性風俗関連特殊営業に該当する業務
これらの業種では、清掃や皿洗い、ビラ配りといった直接的な接客以外の業務であっても、同一施設内での就労は一律に禁止されていると解釈されるのが通例です。
5. 違反時の罰則とリスク
2025年6月の法改正を経て、不法就労に対する罰則はより厳格化されています。
雇用主側のリスク
不法就労助長罪
上限時間を超えて就労させた場合、雇用主には「不法就労助長罪」が適用される可能性があります。
罰則
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその併科(2026年現在の規定)
社会的影響
企業のコンプライアンス違反として公表されたり、将来的な外国人雇用の申請において不利な影響を受けたりする可能性があります。
留学生側のリスク
在留資格の取り消し・不許可
制限を超えて働いた留学生は、在留資格の更新や変更(就職時の「技術・人文知識・国際業務」への変更など)が不許可となるほか、最悪の場合、退去強制(強制送還)の対象となることも想定されます。
6. まとめ
マイナンバーと所得情報の連携が進んだことで、入管当局による就労実態の把握は以前よりも容易になっていると考えられます。
雇用主としては、本人からの申告を鵜呑みにせず、在留カードの確認、ダブルワークの有無のヒアリング、そして正確なシフト記録の保存を徹底することが、企業と外国人スタッフ双方を守るための重要な実務となります。
