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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「永住者の配偶者等」に関する申請方法や就労可否の論点

2023年1月24日

外国人が日本に滞在するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)が定める在留資格を有する必要があります。「永住者」の在留資格で日本に滞在する外国人(以下「永住者」といいます)の家族のための在留資格が「永住者の配偶者等」です。こちらのページでは、「永住者の配偶者等」についてご紹介します。

在留資格「永住者の配偶者等」とは

在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者の配偶者や永住者の子どもが取得できる在住資格です。詳しく説明いたします。

(1)永住者の配偶者

法的に有効な婚姻を経た配偶者のことであり、内縁の配偶者は含まれません。また、ただ法律上の婚姻関係が成立していればよい、というものではなく、実体の伴う婚姻でなければ配偶者として認められません。

(2)日本で出生した、永住者の子ども

出生のときに父親か母親のどちらか一方が永住者であることが必要です。また、出生地が日本であることも求められます。例えば、永住者の母親が一時帰国して外国で出産した場合、その子は「永住者の配偶者等」の対象にはならなくなります。

在住資格「永住者の配偶者等」は上述のように血縁や婚姻関係を要しますので、誰もが取得できる在留資格ではありません。

在留資格「配偶者等」の就労について

「永住者の配偶者等」は就労可能な在留資格で、しかも就労できる範囲に制限がない在留資格です。つまり、仕事の内容・時間ともに制限がありません。単純労働も可能ですし、アルバイトとして働くこともできます。

在留資格「配偶者等」の申請について

項番1(1)で先述したとおり、配偶者として認められるためには、法的にも有効で、実体の伴う婚姻関係にあることを示す必要があります。交際経緯をはじめ、どのように結婚するに至ったかを書類で説明することが求められます。

永住者との離婚や死別時の手続について

「永住者の配偶者等」は永住者の家族のための在留資格のため、離婚や死別により当該永住者との夫婦関係に変化が生じた場合には次の手続が必要になります。

(1)配偶者に関する届出

離婚又は死別の日から14日以内に出入国在留管理庁へその旨を届け出ます。

(2)在留資格変更許可申請

引き続き日本での滞在を希望する場合は、適切な在留資格に変更することも必要です。例えば、おおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係にあり、家庭生活が継続していたのであれば、「定住者」の在留資格を取得できる可能性があります。

永住者との離婚等から在留資格変更許可申請までの期間が長くなればなるほど、在留状況が良くないと入管に判断されてしまい、変更は難しくなります。速やかに申請できるように準備を進めることが重要です。

おわりに

本記事では、在留資格「永住者の配偶者等」に関する詳細や、手続き上の注意点等を紹介しました。在留資格「永住者の配偶者等」を取得するためには、法的に認められた結婚手続きが取られていることに加え、実体の伴う婚姻でなければなりません。また、離婚時や死別の際などの手続きは少し複雑になるため、注意が必要です。

もし在留資格のことでお困りでしたら、在留資格のトータルサポートを行っている弊社まで、お気軽にお問い合わせください。

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