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関口 智史 Satoshi Sekiguchi

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関口 智史 Satoshi Sekiguchi

パートナー  / 社会保険労務士

日本でも番号法(マイナンバー法)が施行。施行の意図とは

2023年2月2日

諸外国にかなり遅れをとりましたが、日本でも2015年10月5日に「番号法(マイナンバー法)」が施行されました。施行と前後して、各省庁等からマイナンバーに関する最新情報が提供されています。こちらのページでは、日本におけるマイナンバー制度についてご紹介いたします。

本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載について

日本では所得税法施行規則等が改正され、「本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等には、個人番号の記載は必要ない」旨が規定されました。

これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号が記載されることによって、交付の際に個人情報の漏えいや滅失等の防止のための措置を講ずる必要が交付する側に生じるためです。それにより、従来よりもコストを要したり、郵便事故等による情報流出のリスクが高まったりするといった声に対して配慮した措置です。

個人番号の提供を拒否された場合の対応について

特定個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aが最新版に更新され「個人番号の提供を拒否された場合の対応」が明らかになりました。

これによると、法定調書作成などに際し、従業員から個人番号の提供を受けられない場合でも個人番号を記載していない書類を提出することは極力控え、相手方に対して個人番号の記載は法律で定められた義務であることを伝え提供を求める必要があるとしています。

それでもなお個人番号の提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録・保存するなどして、単なる義務違反でないことを明確にしておかなければなりません。経過等の記録がないと、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できないためです。

年金機構に添付書類として提出する住民票について

日本年金機構がマイナンバーに関する文書(日本年金機構に提出する住民票についてのお願い)を公開しました。それによると、年金請求時などに必要な書類(添付書類)として、住民票を同機構に提出する場合には、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を提出する必要がある」旨が明記されています。

これは、一連の「不正アクセスによる情報流出事案」の影響により、当分の間同機構においては個人番号(マイナンバー)の利用ができなくなっているためです。

おわりに

日本でも少しずつマイナンバー制度が浸透しつつありますが、クリアしなければならない課題は山積みというところです。現在は日本に住民票のある外国人はマイナンバーの対象となるため、外国人従業員を雇っている企業はマイナンバーの動向にも注意する必要があるでしょう。

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