会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

東京法務局各庁では商業・法人登記の完了まで2週間~1ヶ月以上かかります(2020年4月11日現在)

各法務局の登記完了予定日は、こちらで確認できます。

≫(リンク集)各都道府県の法務局における登記完了予定日

登記申請と完了予定日

商業・法人登記は、登記申請をしたときにすぐにその内容が登記簿に反映されるわけではなく、その申請をした法務局において審査がされます(不動産登記についても同様です)。

そのため、登記申請をしてからその審査が完了するまで、一定の期間を要します。

登記申請をした日に審査が完了する法務局もあれば、2週間程度かかる法務局もあり、通常であれば1-2週間程度で審査が終わる印象です。

また、時期によっても異なります。登記申請が多い時期は、少ない時期に比べて、登記申請から完了までに期間を要することが一般的です。

登記完了予定日を確認する方法

各法務局、各庁の登記完了予定日は、WEBで公開されています。

≫東京法務局各庁別登記完了予定日
≫横浜地方法務局登記完了予定日
≫さいたま地方法務局各庁別登記完了予定日
≫千葉地方法務局登記完了予定日

「●●(地区の名称) 法務局 完了予定」等と検索すれば、他の法務局の完了予定日も確認することができます。

東京法務局各庁

2020年4月1日頃から、東京法務局各庁の商業・法人登記の完了予定日が大幅に遅くなりました。

3月31日申請の登記完了予定日は約1週間後でしたが、4月1日申請の登記完了予定日は約3週間後となりました(渋谷出張所)。

4月11日現在、完了予定日を確認すると、4月10日申請の登記完了予定日は、東京法務局本局で5月15日、東京法務局渋谷出張所も5月15日、東京法務局港出張所では5月19日となっています。

ゴールデンウィークを挟むとはいえ、登記申請から完了まで1ヶ月以上も要します。

 緊急事態宣言が発令されたことに伴い,東京法務局,横浜地方法務局,さいたま地方法務局,千葉地方法務局,大阪法務局,神戸地方法務局及び福岡法務局においては,新型コロナウイルス感染症対策として,担当職員の通勤の抑制を始めとする感染防止のための取組を行いながら業務を行わざるを得ない状況です。
 つきましては,当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅くなることが予想されますので,御利用の皆様には,御不便をおかけいたしますが,御理解と御協力をお願いいたします。
 ≫【新型コロナウイルス感染症関連情報】登記完了予定日について

実際はどうか

4月1日に渋谷出張所に登記申請をした案件があり、4月1日時点では、登記完了予定は4月22日頃と表示されていましたが、実際にその登記が完了したのは4月9日でした。

登記完了予定日はあくまで予定日ですので、予定日よりも早く終わることは3月以前にもありました(早く終わることを約束するものではありません)。

しかし、新型コロナウイルスがどうなるか全く分からないため、完了予定日よりも早く終わることを過度に期待しない方がいいでしょう。

なお、申請に不備があり、書類の再提出が必要となった場合は、当然のことながら完了予定日よりも完了が送れる可能性があります。

株式会社と合同会社の設立登記

2018年3月12日から、株式会社及び合同会社の設立登記については、ファストトラック化が実施されています。

≫株式会社・合同会社の設立登記が、原則として申請から3日以内に完了するようになります。

4月1日に株式会社及び合同会社の設立登記を申請した渋谷出張所、千葉地方法務局においては、申請から3-4営業日以内に登記が完了しています。

しかし、時期が時期ですので、必ず3営業日以内に登記が完了すると見込んで活動されない方が無難でしょう。

法務省のHPにも、原則として3営業日以内に登記が完了することにつき、「登記申請件数の多い時期等を除きます。」という記載があります。

登記完了後の登記簿謄本を取得したい

登記申請から完了まで期間が長くなると、登記申請の内容が反映された(登記後の)登記簿謄本を早く欲しい人は困ってしまいますね。

金融機関や取引先、行政機関に変更後の登記簿謄本を提出する予定の人もいるでしょう。

必要な登記簿謄本が登記申請前のもので良いのであれば、登記申請中は履歴事項全部証明書と現在事項全部証明書を取得できないため、登記申請前に取得しておくことをお勧めします。

登記完了後の登記簿謄本が必要であれば、一日でも早く、そして正確な登記申請をしましょう(書類に不足等あると、完了が遅れるため)。

登記申請中に印鑑証明書を取得できるか

登記申請中であっても、会社の印鑑証明書を取得できる場合があります。

管轄法務局に請求する場合で、かつ登記申請の変更内容が印鑑証明書に記載されている事項に関係がない場合です(目的変更等)。

≫登記申請中の会社・法人の印鑑証明書を取得することができる場合、できない場合


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


ご相談・お問い合わせは
こちらからどうぞ

お見積りは無料です。

   

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階