不動産登記関係 所有者不明の土地増加
相続登記未了の土地
相続登記には期限がありません。そのため相続登記を申請しなくても実害がすぐに顕在化するわけではありません。
ということで、相続登記が未了の土地が多くあり、その土地の所有者が誰か分からないケースが多いという話。
<NHK記事>
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160721/k10010602681000.html
登記は現在の権利関係を反映させるべき
昔は、特に地方では長男が相続財産を継ぐと決まっている、という慣習があった地域も少なくないと思います。昭和22年までの旧民法においては家督相続制度が採られていたため、慣習ではなく法律上(基本的には)長男が相続財産を継ぐことになっていました。
しかしそれ以降は法定相続により、時期によっては割合は違えど、配偶者や子らが共同して相続をすることになりましたので、何もせずとも長男が単独で相続をすることはありません。
長男が先祖代々の土地を承継している場合でも、本来であれば相続が発生するたびに遺産分割協議などをして、当該土地を長男名義にするために相続登記を都度申請しておくことがベストです。
それを今まで全くしておらず、不動産の名義が曽祖父、高祖父のままだ。。。とお困りの方は、弊所までお気軽にご連絡ください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。