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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

相続人ではない第三者へ遺贈する旨の公正証書遺言があった場合の遺贈登記

法定相続と遺言と遺贈登記

人が亡くなったときは、亡くなった人(以下「被相続人」といいます)の財産に関する権利義務を相続人が承継することになり(民法第896条)、誰がどの割合で相続財産を承継するかは民法で定められています(民法第887条、889条)。

しかし、被相続人が遺言をのこしていたときはその遺言の内容が優先されるため、法定相続人が法定相続分どおりに承継するのではなく、遺言の内容に従って相続財産が承継されます。

被相続人が遺言で、被相続人が所有していた不動産を相続人ではなく第三者に遺贈すると指定することができます。

この遺贈を受ける第三者のことを「受遺者」といいます。

遺贈登記とは

受遺者へ遺贈する旨の遺言があるときは、被相続人の名義となっている当該不動産につき、その名義を受遺者名義へと変更する登記(以下、遺贈による所有権移転登記を「遺贈登記」といいます)をすることになります。

遺言の存在を知らない相続人が、自身へ相続登記をして当該不動産を売却してしまうことも考えられますので、受遺者は遺贈登記を必ずしておきたいところです。

なお、不動産を第三者ではなく相続人に相続させる旨の遺言を書くこともでき、その場合の登記手続きについてはこちらをご参照ください。

≫公正証書遺言がある場合の相続登記手続き
≫自筆証書遺言がある場合の相続登記手続き

公正証書遺言と相続登記

遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類があります。

公正証書遺言は公証人が作成する遺言であるため遺言が無効になる可能性が低く、遺言の原本が公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクがありません。

そのため、公正証書遺言は遺言の中でも人気のある遺言の一つであり、当事務所でも遺言を作成するときは公正証書遺言をお勧めしています。

遺言書の検認手続きが不要

公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、家庭裁判所による遺言の検認手続きが不要です。

公正証書遺言は、検認手続きを経ることなくそのまま相続登記の添付書類として使用することができます。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、正本または謄本を相続登記の申請書に添付することになります。

公正証書遺言による相続登記

公正証書遺言がある場合の相続登記の申請は、

  1. 管轄法務局へ、
  2. 登記申請書と添付書類を提出して、
  3. 同時に登録免許税を納付

して行います。

管轄法務局とは、相続登記の対象不動産を管轄する法務局のことをいい、東京都港区の不動産の管轄法務局は「東京法務局港出張所」です。

「地名+法務局」で検索をすると管轄法務局が分かります。

埼玉県川口市にある不動産の相続登記をするケースでは、「埼玉県川口市+法務局」で検索すると管轄法務局が「さいたま地方法務局川口出張所」であることが分かります。

誰が相続登記の申請人となるか

第三者へ遺贈する旨の遺言があるときの遺贈登記は、受遺者と相続人全員が共同で申請をします。

遺言執行者が選任されている場合は、受遺者と遺言執行者が共同で申請をします。

遺言執行者が選任されておらず、相続人が登記に協力してくれない場合は、相続人に登記義務の履行を求めて裁判をするか、家庭裁判所に遺言執行者が選任してもらうことになるでしょう。

第三者へ遺贈をするときは、遺言で遺言執行者を指定しておくと相続手続きがスムーズになります。

遺言執行者がいる場合の遺贈登記の添付書類

遺言により指定された遺言執行者がいる場合の、公正証書遺言による遺贈登記の添付書類は次のとおりです。

  • 公正証書遺言の正本または謄本
  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 遺言者の住民票除票または戸籍附票
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 受遺者の住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書(申請する年度のもの)

上記書類は遺言執行者の印鑑証明書を除き原本還付をすることができます。

遺言執行者がいない場合の遺贈登記の添付書類

遺言により指定された遺言執行者がいない場合の、公正証書遺言による遺贈登記の添付書類は次のとおりです。

  • 公正証書遺言の正本または謄本
  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 遺言者の住民票除票または戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 受遺者の住民票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書(申請する年度のもの)

上記書類は相続人の印鑑証明書を除き原本還付をすることができます。

遺贈登記の登録免許税

遺贈登記を申請するときは、登録免許税を法務局へ納付します。

具体的には、書面で登記申請をする場合、登録免許税に相当する額の収入印紙を申請書に貼付して納めます。

相続人以外の人への遺贈登記の登録免許税は、対象不動産の固定資産税評価額に1000分の20を乗じた金額です。

例えば、評価額が1000万円の土地の相続登記の登録免許税は20万円(1000万円×20/1000)となります。

相続登記の登録免許税の詳細な計算方法については、こちらのコラムをご参照ください。

≫相続登記をする人必見!登録免許税の計算方法を司法書士が解説します。(東京汐留相続サポートセンター)


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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