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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

一般社団法人と会計監査人の設置義務

一般社団法人と会計監査人

大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」といいます)第62条)。

大規模一般社団法人とは、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人のことをいいます(法人法第2条2号)。

負債の額が200億円以上となった瞬間に大規模一般社団法人に該当するのではなく、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であることがその要件となっていますので、原則として定時社員総会で負債の部に計上した貸借対照表を承認した時に大規模一般社団法人に該当することになります。

会計監査人の資格と任期

会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません(法人法第68条1項)。

監査法人が会計監査人に選任されたときは、監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを一般社団法人に通知します(法人法第68条2項)。

会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとなっています(法人法第69条1項)。

そして、会計監査人は、任期満了を迎えることになる定時社員総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時社員総会において再任されたものとみなされます(法人法第69条2項)。

会計監査人と機関構成

会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければなりません(法人法第62条)。

そのため、大規模一般社団法人の機関構成は次のどちらかになります。

  • 理事+監事+会計監査人
  • 理事会+監事+会計監査人

なお、大規模一般社団法人に該当しなくても、会計監査人を置くことは可能です。

会計監査人を選任する

会計監査人を選任するときは、一例として次のような手続きで行います。

  1. 社員総会の開催
  2. 就任の承諾
  3. 登記申請
社員総会の開催

会計監査人は、社員総会の普通決議によって選任します(法人法第63条1項)。

会計監査人を設置するときは、定款に会計監査人設置会社である旨を規定しますので、社員総会の特別決議によって定款を変更します。

理事のみの一般社団法人が会計監査人を設置するときは、監事の設置も必要となるため、会計監査人を選任する社員総会において、監事を設置する旨の定款変更及び監事の選任も行います。

社員総会の開催については、次の記事をご確認ください。

≫一般社団法人における社員総会の開催とその決議要件

会計監査人の就任承諾

一般社団法人と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従います(法人法第64条)。

そのため、一般社団法人の会計監査人となるには、選任された会計監査人がその就任を承諾をすることが必要です。

一般的には、就任承諾書に会計監査人が記名押印又は署名します。

法務局へ登記申請をする

監事設置一般社団法人が、初めて会計監査人を設置したことに関する登記申請の添付書類の一例は次のとおりです。

  1. 社員総会議事録
  2. 就任承諾書
  3. 会計監査人の本人確認証明書
  4. 会計監査人が公認会計士の場合には、日本公認会計士協会が発行する資格証明書

※会計監査人が監査法人の場合は、当該監査法人の会社法人等番号を申請書に記載します。

登録免許税

監事設置一般社団法人が、初めて会計監査人を設置したことに関する登記申請の登録免許税は4万円です。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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