会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

報告事項の報告だけの定時株主総会後、会計監査人の重任登記をする(ことを忘れない)

定時株主総会と会計監査人の重任

会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、です(会社法第338条1項)。

会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなされます(会社法第338条2項)。

会計監査人が再任(重任)したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をします(会社法第915条1項)。

≫定時株主総会と会計監査人の重任登記

報告事項の報告だけの定時株主総会

会計監査人設置会社において、取締役会の承認(会社法第436条3項)を受けた計算書類につき一定の要件に該当する場合には、定時株主総会の承認は不要となります。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告します(会社法第439条)。

会計監査人設置会社の多くは、取締役の任期を「選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」としている印象ですが、これより任期を伸長している場合、定時株主総会で決議事項がないということもあり得ます。

取締役の選任以外にも、剰余金の配当や監査役の選任等の決議事項がない場合、基本的には当該定時株主総会は報告事項を報告して終わりです。

みなし報告(会社法第320条)で報告を行うのであれば、株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意をもらいます。

登記申請をする

決議事項がない定時株主総会においても、決議事項がある定時株主総会と同様に、会計監査人の任期は満了し、再任されたものとみなされます。

定時株主総会が終結したときは、その時から2週間以内に管轄登記所へ会計監査人の重任登記を申請します(会社法第915条1項)。

この登記の添付書類は次のとおりです。

  1. 定時株主総会議事録
  2. 登記委任状(代理人に委任する場合)

会計監査人の重任日は、定時株主総会を開催したときは開催日、みなし報告(会社法第320条)の場合はみなし報告の成立日です。

この登記の登録免許税は3万円(資本金の額が1億円以下の株式会社は1万円)です。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


ご相談・お問い合わせは
こちらからどうぞ

お見積りは無料です。

   

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階