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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

定時株主総会で取締役を再任したら、重任登記は必須(登記懈怠)

取締役の再任と登記

株式会社の取締役には必ず任期があり、取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、です(会社法第332条1項)。

公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、これを10年まで伸長することができますので、1人法人や同族会社の多くはこれを10年まで伸長していることが多いかと思います。

任期が満了したときは、同じ人が取締役を継続する場合でも、再任の手続きとその登記が必要です。

そもそも任期があることや再任手続きが必要なことを知らない

同じ人が取締役であり続けることが当然となっている株式会社では、取締役に任期があることを知らない、任期があることは知っていても再任手続きが必要であることを知らないというケースを少なからず見かけます。

取締役に任期があること、そして任期が到来したら(取締役を継続するのであれば)再任手続きが必要なことは、原則として会社自身が把握し、管理する必要があるでしょう。

取締役の再任手続きを忘れると、取締役の選任懈怠として過料の対象となりますのでご注意ください。

≫任期が過ぎてしまっている取締役の再任手続きと登記(株式会社)

再任手続きはしているがその登記が必要なことを知らない

取締役に任期があることは把握していて、任期が満了する定時株主総会において再任手続きはしているけれども、同じ人が取締役であり続ける場合でもその登記が必要ということを知らなかったというケースもあります。

同じ人が取締役であり続ける場合も、再任手続きが必要であり、再任したときはその登記手続きが必須です。

取締役の再任手続きをしていても、その登記を忘れると登記懈怠として過料の対象となりますのでご注意ください。

≫取締役2名、代表取締役1名の株式会社の全員再任(重任)手続きと登記
≫(取締役会設置会社)取締役3名、代表取締役1名の株式会社の全員再任(重任)手続きと登記

なお、再任の代わりに、取締役の任期を伸長したときは取締役の変更(再任)はありませんので、その登記は不要です。取締役の任期が2年であり、任期が満了する定時株主総会で取締役の任期を4年に伸長するようなケースです。

12年登記をしていないとみなし解散のリスク

取締役の任期を10年としている株式会社が、取締役の任期が過ぎた後2年間その登記をせずに、最後の登記から12年を経過している株式会社=休眠会社に該当してしまう場合、みなし解散の対象となるリスクがあります。

≫法務局から休眠会社に関する通知が届いたときはどうするか

新規のクライアント様から募集株式の発行等の登記のご依頼をいただく際に、役員の任期が切れていることに気付いていないケースや、再任の手続きをしていたけれども登記をしていないケースは少なくありません。

選任懈怠、登記懈怠は過料の対象となりますので、定時株主総会の度に役員の任期をご確認いただき、任期が満了する役員がいるときは必要に応じて再任の手続き+登記をすることをお勧めします。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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