商業登記関係 役員等の氏名について婚姻前の旧姓の併記
また、旧姓併記の申出が(一定の登記申請のタイミングではなく)いつでも行うことができるようになりました。
詳細はこちらの記事をご確認ください。
旧姓の併記が可能となった
平成27年5月1日に施行された改正会社法により、婚姻によって氏を変更した役員等は、戸籍上の氏名と併記して、婚姻前の氏を併記することを申し出ることができます。婚姻前の氏を併記することを望まないのであれば、当該申し出をしなければ婚姻前の氏は併記されません。
婚姻前の氏が併記されるというのは、例えば次のように登記簿に表示されることをいいます。
・取締役 汐留太郎(新橋太郎)
※新橋太郎(旧氏名)が婚姻により、汐留太郎(戸籍上の氏)に変わった場合
婚姻前の氏を併記することができる役員等
婚姻前の氏を併記することができる役員等とは、株式会社(特例有限会社)の取締役・監査役・執行役・会計参与・会計監査人・清算人をいい、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の業務執行社員・代表社員・代表社員が法人であるときの職務執行者・清算人のことをいいます。
旧姓の併記の申出をすることができるとき
旧姓の併記の申出をすることができるタイミングは次のとおりです(株式会社の場合)。
- 設立の登記
- 役員等の就任の登記
- 役員等の重任の登記
- 婚姻後の氏への変更登記
上記タイミングの際に旧姓の併記の申出をしなかった場合は、更正の登記によって旧姓を併記することや、役員変更の登記とは別に旧姓の併記の申出を単独ですることはできないようです。旧姓の併記の申出をし忘れてしまった場合は、重任のタイミングまで待つか、辞任して再度選任・就任をすることになるのでしょうか(強引なやり方ですが)。。
旧姓の併記の申出の際に必要となる書類
婚姻前の氏を確認することができる書類として、婚姻前に関する事項の記載のある戸籍謄本・抄本や、婚姻前の氏が記載されている住民票(婚姻により氏が変更した旨の記載がされているもの)が該当します。
株主総会議事録の記載
当事務所で以前に申請した旧姓の併記の申出に関する登記の際は、選任する取締役の氏名につき「汐留太郎(旧姓:新橋)」と表記しましたが、登記申請書に婚姻前の氏の併記の申出をする旨を記載することから、株主総会議事録には旧姓の記載はなくても登記手続き上は問題ないかもしれませんね。
登記すべき事項と申出方法
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」汐留太郎(新橋太郎)
「原因年月日」平成28年11月26日重任
※登記申請書の末尾に、婚姻前の氏も併記するよう申出する旨を記載します。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。