商業登記関係 マイナンバーカードと通知カードと本人確認証明書
役員変更登記と本人確認証明書
平成27年3月以降、株式会社の設立登記や取締役・監査役等の就任に関する登記の申請書には、取締役・監査役等の本人確認証明書が必要となりました。
マイナンバーカードは本人確認証明書として使用できる
マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認証明書として使用することができます。実際にマイナンバーカードを取締役の就任に関する登記の申請書の添付書類として本人確認証明書として法務局に提出する際は、マイナンバーカードの表面のみをコピーし、当該コピーに本人が原本証明をします。裏面のコピーは不要です。
原本証明とは次のような記載及び押印をすることをいいます。
上記は原本と相違ありません。
平成28年11月25日
汐留太郎 印
マイナンバー通知カードは本人確認証明書として使用できない
マイナンバーカードとは異なり、マイナンバー通知カードは本人確認証明書として使用できません。マイナンバー通知カードは、不動産登記における本人確認情報作成にも使用できないとされていますが、その理由である、
・個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること
・法に基づく個人番号の収集制限があること
が、商業・法人登記において本人確認証明書として使用できない理由でしょうか。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。