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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

遺言と遺留分について

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が被相続人の相続財産のうち、その一定割合を法律上必ず確保しうる権利、または相続人としての地位により確保される相続財産の一部のことを言います。

遺留分の割合

遺留分は、次のとおり法律で定められています。
①相続人が直系尊属(父、母、祖父、祖母など)のみである場合
被相続人の財産の3分の1
②その他の場合
被相続人の財産の2分の1

遺留分権利者

遺留分権利者は法定相続人のうち、被相続人の配偶者・子・直系尊属に限定されており、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言と遺留分

遺留分を無視した遺言を作成することも法律上は問題ありません。具体的には、相続人は子2人だけれどもその一方に相続財産全部を相続させるという遺言です。遺留分を無視した遺言も、遺留分に満たない財産しか相続しない相続人から、遺留分減殺請求(遺留分相当の財産を他の相続人に請求することを言います)がされて初めて遺留分を侵害する限度で無効となるにすぎないからです。

つまりそのような遺言の場合、遺留分に満たない財産しか相続できない相続人から遺留分減殺請求がされてしまうと、相続人間で紛争が起こってしまう可能性があると言えます。このような紛争をできるだけ回避するためにも、遺言を作成しようと考えている方は遺留分を考慮した方が良いとも言えますし、遺留分を無視した遺言を作成したい場合は、そのような遺言を書いた動機や、遺留分を侵害されている相続人が他の相続人に遺留分減殺請求を行使しないよう希望する旨を、付言事項として記載することをおすすめします。しかし遺留分減殺請求権は相続人の権利であり、行使するかどうかは相続人の自由であるため、100%の確率で紛争を回避できるわけではありません。

紛争発生率を下げる他の方法

紛争の起こる確率を下げる他の方法として、遺留分を被相続人に放棄してもらったり(家庭裁判所の許可が必要です)、どうしても他の相続人から遺留分減殺請求が行使されることが避けられないような場合は、遺言書に遺留分減殺の順序を定めておくといった方法があります。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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