不動産登記関係 毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です。
相続登記はお済みですか月間
日本司法書士会連合会と各都道府県の司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、相続登記の手続きを促す啓発活動の一環として、相続登記に関する無料相談会を開催しています。
>>>全国の司法書士会で無料相談会を実施~2月は「相続登記はお済みですか月間」です
不動産の所有者が亡くなられたときは、その不動産の名義を、相続により取得した方名義へ変更することが望ましいです。
相続登記はその期限が定められていないこと、また、不動産を相続した方が40代、50代の方の場合は忙しくて相続登記が後回しになってしまい、放置されがちとなってしまっているケースが多く見られます。
相続登記の多くの部分は司法書士に丸投げできます
相続人の方が1名しかいない、相続人は複数いるが不動産は誰が相続するかは既に話し合いが終わっているなど、不動産を取得する方が決まっているケースでは、相続登記手続きの一番面倒で時間のかかる手続きは戸籍等の収集だと思います。
相続登記に必要となる一般的な書類は次のとおりです(相続人3名、協議により1名のみ不動産を取得)。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の戸籍附票
- 相続人全員の戸籍
- 不動産を相続する人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 固定資産評価証明書
このうち、6.印鑑登録証明書 を除いて、相続登記の依頼を受けた司法書士は代理で取得することや作成をすることができます。司法書士に依頼をすれば、印鑑登録証明書(と実印)をご用意するだけでOKですので、お忙しい方や戸籍などの集め方・読み方が分からない方は特に司法書士に依頼することをお勧めします。もちろん、法務局への登記申請や戸籍などの原本還付、権利証の回収など、登記申請から完了・納品まで司法書士は責任を持って行います。
無料相続相談
相続登記は時間が経てば経つほど、手続きが複雑になって時間や費用がかかることがあります。
汐留司法書士事務所では相続登記に関するご相談は無料です。当事務所はJR新橋駅徒歩3分、銀座線新橋駅から徒歩1分とお越しいただきやすい場所にございます。当事務所へ相続登記の無料相談をご希望される場合は、事前にご予約の上お越しください。
相続登記以外にも、司法書士はこのような相談をいただくことができます。
>>>こんなときは司法書士 相続のことをききたい
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。