商業登記関係 解散中の会社と同一商号・同一本店の禁止
同一商号、同一本店の禁止
商業登記法においては、同じ本店の所在地に、同じ商号(会社名)の会社の登記があることが禁止されています(商業登記法第27条)。
これは「同一商号・同一本店の禁止」と呼ばれています。
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
商業登記法第27条商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
商号のルール、同一商号・同一本店の判断基準についてはこちらの記事をご参照ください。
設立時だけではなく、商号変更や本店移転のときもチェック
同一商号・同一本店の禁止は、会社設立時にのみ気を付ければ良いのではなく、商号を変更するときや、本店を移転するときにも該当しないか確認をします。
合併や分割などの組織再編手続において、
解散中の会社と同じ商号にしたい
同一商号・同一本店の禁止は、既にある会社に対してのものです。
Xさんが「ABC株式会社」を「東京都港区新橋1-1-1」に設立したいというときは、Yさんが1年後に「ABC株式会社」を「東京都港区新橋1-1-1」に設立したいと思っていたとしても、XさんはABC株式会社の設立登記をすることができます。
それでは、解散登記の入っている清算会社と同じ商号・本店の会社を設立することはできるでしょうか。
結論から申し上げますと、解散中の会社と同じ商号・本店の会社を設立することはできません。
解散中の会社も取引対象となれるため、取引の相手方の安全を害する可能性があるためです。
清算結了した会社と同じ商号にしたい
清算結了手続と登記が済んでおり、既に登記簿が閉鎖されている会社と同じ商号・本店の会社を設立することは可能です。
清算手続と登記の終わった会社は、閉鎖事項証明書しか取得することができないため、(少なくとも登記簿を確認することによる)取引の安全を害することがないためです。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。