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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

代表取締役の選定をする方法にはどのようなものがあるか(株主総会?取締役の互選?)

代表取締役の選定

株式会社には必ず代表取締役が1名以上おり、代表取締役は取締役の誰か、あるいは全員がなります。

代表取締役ではあるけれども、取締役ではない者という存在は認められていません。

代表取締役を1名としている株式会社は少なくありませんが、必ず1名にしなければならないという決まりはなく、取締役全員を代表取締役とすることも可能です。

取締役会非設置会社においては、代表取締役を選定せず定款にその旨の記載もないときは、取締役全員が代表取締役となります(会社法第349条2項)。

取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社の代表取締役は、取締役会の決議によって選定します(会社法第362条2項)。

また、取締役会設置会社であっても、定款に定めることにより、株主総会の決議によっても代表取締役を定めることが可能とされています。

≫取締役会設置会社の代表取締役の選定

取締役は「選任」し、代表取締役は「選定」するというのが正しい表記ですが、代表取締役を「選任」するという記載のある取締役会議事録でも、代表取締役の変更登記の審査で補正の対象になることはありません。

取締役会非設置会社の場合

取締役会非設置会社の取締役の地位は、基本的には代表取締役の地位と一体化しています。

取締役として選任したこと=代表取締役として選任したこと、となります(会社法第349条2項)。

しかし、定款に定めることにより、取締役の中から特定の取締役を代表取締役として選定することもできます(会社法第349条3項)。

取締役の互選により選定する

取締役の互選によって、取締役の中から代表取締役を選定すると定款に定めることが可能です。

取締役の互選とは、取締役の過半数の賛成・決定のことをいいます。

「過半数」が要件ですので、取締役の数が2名のときは両者の意見の一致が必要となります。

代表取締役の選定方法を「取締役の互選」と定めている株式会社は、(定款を変更しない限り)株主総会で代表取締役を選定することはできないとされています。

取締役の互選によって代表取締役を選定したときは、互選書や決定書といった書類を作成して取締役全員が押印します。

なお、この互選書・決定書への押印は、変更前の代表取締役(印鑑提出をしている者)がその届出印を押印しない限り、取締役全員の個人実印で押印しなければなりません。

株主総会の決議により選定する

株主総会の決議により、取締役の中から代表取締役を選定すると定款に定めることも可能です。

株主が1名で取締役が1名(同一の人)の場合は、代表取締役の選定方法を「取締役の互選」または「株主総会の決議」のどちらの方法にしても、大きな違いはありません。

しかし、「株主が1名、取締役が複数名」「株主が複数名、取締役が複数名」である会社は、代表取締役の選定について誰がイニシアティブ取るのかは大事な検討事項となります。

定款で直接定める

定款で直接、代表取締役を定めることができます。

定款で直接とは、定款に代表取締役の氏名を記載するような方法をいいます。

第●●条 当会社の代表取締役は、汐留太郎とする。

定款で代表取締役とされた取締役以外の取締役は、単に取締役であることに留まり代表権がありません。

代表取締役の選定方法について何も定めない

取締役として選任された人は、全員が代表取締役となります(会社法第349条)。

(株式会社の代表)
会社法第349条

取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
(3項以下省略)

代表取締役の選定方法は何が良いか

代表取締役の選定方法につき、取締役会設置会社においては、主要株主が代表取締役を選定したいニーズがあれば、定款にその旨を定めても良いかもしれません。

例えば、株主A、取締役XYZという構成で、株主Aが代表取締役を選定する権限を保有しておきたいようなケースです。

ただし、取締役会の代表取締役選定権限を奪うことはできないため、取締役会の決議で主要株主が選定した代表取締役以外の者が代表取締役となる可能性はあります。

取締役会非設置会社の場合

取締役会非設置会社においては、代表取締役の選定方法は、定めない、取締役の互選、株主総会の決議、定款に直接定めるの中から選ぶことになります。

取締役1名の会社であれば、その取締役が代表取締役になるため、代表取締役の選定方法で結果に違いはありません(今後取締役を増やす場合は検討)。

株主A、取締役AB、代表取締役Aのような株式会社であれば、代表取締役は株主総会の決議で定めるとしておくことは一案です。

取締役の互選で定めるとした場合、取締役Bが同意しない限り代表取締役を選定できなくなってしまうためです。

一方で、取締役の互選で代表取締役を選定するメリットはあるでしょうか。

株主が複数いて株主総会を開催するのに手間がかかるような株式会社では、取締役のみによって代表取締役を選定できる点には魅力があります。

表取締役の選定方法と代表取締役の辞任

取締役会非設置会社においては、代表取締役の選定方法によって代表取締役の地位のみの辞任の手続きが異なります。

代表取締役の地位のみの辞任とは、代表取締役である取締役が、代表取締役を辞任することで代表権のない取締役になることをいいます。

定款の定め方によっては、代表取締役の地位のみを辞任することができないこともあります。

代表取締役の地位のみの辞任については、こちらの記事をご参照ください。

≫代表取締役の地位のみ辞任
≫代表取締役の辞任届に押す印鑑


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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