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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

権利義務取締役の辞任・解任登記

権利義務取締役

取締役は、その任期が満了したとき、あるいは辞任をしたときは退任します。

しかし、取締役全員が任期満了や辞任によって退任をしてしまうと、会社の運営・事業が停滞してしまうことになってしまいます。

そのため会社法では、任期満了や辞任によって取締役が退任するときに、その取締役が退任することにより法定の取締役数を満たさなくなってしまう場合は、後任者が就任するまで、取締役としての権利義務を有すると定めています(会社法第346条1項)。

この任期満了あるいは辞任によって退任をした取締役で、次の役員が選任されるまでその権利義務を有する取締役のことを権利義務取締役といいます。

(役員等に欠員を生じた場合の措置)
会社法第346条1項

役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

権利義務取締役となる要件

会社法第346条1項によると、権利義務取締役が生じる要件は次のとおりです。

  • 取締役が任期満了または辞任によって退任する場合において、
  • 取締役が誰もいなくなってしまうケース、あるいは、
  • 会社法または定款で定められた取締役の人数を下回ってしまうケース

会社法で定められた取締役の人数とは、取締役会設置会社であれば3名以上、取締役会非設置会社では1名以上というのが基本的な考え方となります。

また、取締役会非設置会社においても定款で「取締役3名以上を置く」としていれば、その規定に従うことになります。

取締役の法定数3名のうち2名の後任がいます…

取締役会設置会社は3名以上の取締役が必要です。

3名(ABC)全員がその任期の満了を迎えており、後任者は2名(DE)だけいるような状況においては、ABだけ退任をしてCDE(Cは権利義務取締役)を取締役とすることはできません。

権利義務取締役が複数いるときに、一部の権利義務取締役のみを退任させることはできず、3名以上の後任の取締役を選任したときに初めてABも退任することができるようになります。

なお、上記のケースにおいては、ABCの退任登記はすることができませんが、DEの就任登記はすべきだとされています。

取締役の解任

取締役は株主総会の決議によって解任をすることができます。

取締役の解任要件については、次の記事をご参照ください。

≫役員全員の解任登記を申請すると・・・

権利義務取締役を解任できるか

取締役を解任することができるのは上記のとおりです。

それでは、権利義務取締役を解任することはできるのでしょうか。

権利義務取締役は、委任によるものではなく、法律の規定によりその地位が与えられているため、株主総会の決議により解任することはできないとされています。

また、権利義務役員に対して解任を裁判所に請求することもできないとされています(最判平20.2.26)。

権利義務取締役は辞任できるか

権利義務取締役は辞任することができません。

取締役会設置会社で3名しか取締役がいない場合、辞任により取締役の地位を辞任することができますが、後任がいない場合は法定の人数に足りないため当該取締役は権利義務取締役となり、権利義務取締役を辞任することはできないため、結局は後任の取締役が選任されない限りは取締役としての義務(と権利)があり続けることになります。

新しい取締役を選任する

そもそも、権利義務取締役は法律または定款により定められた取締役の数の取締役がいないために生じるものですので、それを満たす後任者を選任すれば権利義務取締役は退任することになります。

そのため、権利義務取締役を退任させたいのであれば後任者を選任するか、仮取締役を選任することにより達成することができます。

権利義務取締役の解任に係る登記申請の受理

取締役の任期は登記事項ではありません。

そのため、実体上は権利義務取締役である取締役を解任した旨の変更登記申請も受理されてしまうでしょう。

取締役の任期が4年である株式会社(非公開会社)において、就任から8年経過していることが登記簿から分かったとしても、その会社の取締役の任期が4年であるのか10年であるのかは登記官からは分からないためです。

その法律判断(取締役の任期の管理、任期中の取締役は解任できるが権利義務取締役は解任できない)は、申請人である会社側が適切にしなければならないということになっています。

なお、次の取締役は登記簿上からもその任期が切れていることが分かるため、その解任登記申請は受理されないものと思われます。

  1. 公開会社の取締役で就任から約2年以上経過している取締役
  2. 非公開会社の取締役で就任から約10年以上経過している取締役
定款で定められた取締役の数以下となる場合の登記申請の受理

取締役会非設置会社においては、会社法上は取締役は1名いれば足りるとされています。

取締役会非設置会社が定款で「取締役2名以上置く」としていれば、取締役が2名以上いないと定款違反となってしまいます。

当該会社に取締役が2名いるとして、取締役1名が辞任するときは、辞任の登記申請には定款は添付しないため登記官が当該定款の定めを確認することができず、辞任の登記は受理されてしまいます(本来は権利義務取締役であるため辞任の登記をすることができない)。

もし取締役1名が辞任をして、取締役総数が1名となること株主が承諾しているのであれば、「取締役2名以上置く」の定款規定を「取締役1名以上置く」等と変更をしなければなりません。

取締役会設置会社で取締役1名しか選任できない

取締役会社設置会社の取締役は3名以上いなければなりません。

3名の取締役が権利義務取締役となっていて、後任となる取締役が1名しかいないのであれば、当該後任となる取締役1名の就任登記を申請することはできますが、権利義務取締役となっている3名の取締役の退任登記は申請することができません(1名選任したから1名だけ退任、という登記を申請することはできません)。

そうであれば、取締役会を廃止して取締役会非設置会社へ移行し、取締役1名の会社にするという選択も考えられます。

≫取締役会を廃止して取締役を1名とする手続き


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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