商業登記関係 一般財団法人設立サービス
一般財団法人の設立をご検討中の方へ
一般財団法人とは、営利を目的としない非営利法人であり、7名以上の関与者(理事3名以上、監事1名以上、評議員3名以上)が設立時には必要になります。
非営利とは利益を社員に分配しないことを意味していますので、一般財団法人も収益事業を含め自由に事業を行うことができます。
一般財団法人は、法務局に設立の登記申請をすることによって誕生します。
そのため、法務局が開いていない土曜日、日曜日や1月1日、5月5日などの祝日を法人設立日として選択することはできません。
1日で一般財団法人を設立をすることは可能ですが、法人の内容が決まっていて必要なものが揃っているなど一定の条件を満たしていることが必要となります。一般財団法人設立をご検討中の方は設立希望日の2週間前までにはご相談ください。
≫一般社団法人とNPO法人の違い
≫会社設立の相談は誰にするべきですか?
有料のオプションにはなりますが、会社設立の際の商標調査サービス(弁理士)も人気がございます。
一般財団法人設立の費用例
一般財団法人の設立をご自身でされた場合と、当事務所にご依頼いただいた場合の費用例は次のとおりです。
定款貼付収入印紙 | ||
公証人手数料 | ||
登録免許税 | ||
司法書士報酬 | ||
登記簿謄本(2通) | ||
印鑑証明書(2通) | ||
郵送費・通信費 | ||
合計 |
消費税込みの価格です。(理事3名、監事1名、評議員3名を想定しています)
※ご依頼から1週間以内での登記申請を希望される場合は、別途追加料金を頂戴します。
※設立時社員、理事等に日本に住所を有しない方がいる場合、別途追加料金を頂戴します。
※ご自身で登記簿謄本を取得される場合も、オンラインで法務局へ登記簿の請求(郵送)をすれば1通500円です。
法人実印を当事務所でご用意することも可能です。
一般財団法人設立の登記の際には、法人の実印を法務局で登録する必要があります。
「法人名」、「代表理事之印」と彫られた印鑑を用意することが一般的ですが、法人設立後は法人の銀行印も必要となることが多いため、当事務所では印鑑3点セット(実印、銀行印、各印)の作成をお勧めしております。
印鑑はその材質などにより価格が異なりますので、当事務所に法人の印鑑作成のご依頼もご希望される方は別途ご相談ください。
非営利型の一般財団法人
一定の条件を満たした一般財団法人は税法上、公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。
≫非営利型の一般社団法人
ご準備していただきたいもの
- 設立する法人の実印
- 設立時評議員の個人実印
- 設立時評議員の個人印鑑登録証明書(登記申請日より3ヶ月以内のもの)
- 設立時評議員代表者の本人確認書類(運転免許証など)
- 代表理事の個人実印
- 代表理事の個人印鑑登録証明書(登記申請日より3ヶ月以内のもの)
- 代表理事の本人確認書類(運転免許証など)
- 理事の個人実印または認印
- 理事の運転免許証または住民票
- 監事の個人実印または認印
- 監事の運転免許証または住民票
※上記はあくまで一般的なものであり、ご依頼の内容によっては、追加でご用意いただくことがあります。
※法人の実印は、当事務所で代理で用意(購入)させていただくことも可能です。
ご本人様確認のお願い
法人設立のご依頼をいただくにあたり、司法書士は、法律・法令により、ご依頼者様の本人確認・意思確認を必ず行う必要がございます。
つきましては、電話やメール、郵送のみのやり取りだけではなく、必ず一度は、司法書士とご依頼者様でお会いする必要がありますのでご了承ください。
一般財団法人設立の手順
1.設立する法人の内容の決定
法人名、事業目的、本店所在場所・設立時社員・役員など、設立する法人の内容を決めていただきます。司法書士と一緒にチェックシートを埋めていただきますので、ご依頼時点で決まっていないことや分からないことがあってもご安心ください。
2.法人の定款の作成、書類への押印、公証人による認証
当事務所で一般財団法人の定款を作成します。内容をご確認いただき問題が無ければ、書類へご捺印いただきます。その後、当事務所が公証役場に行き、公証人に定款を認証してもらいます。
3.法務局へ法人設立の登記申請
当事務所が、管轄の法務局へ法人設立の登記申請をします。
4.登記完了
登記申請から、1週間から10日程度で登記が完了します。
5.登記関係書類一式のお渡し
登記完了後、登記簿謄本・印鑑証明書などを回収し、書類一式が揃いましたらお渡しして手続きは終了となります。
司法書士に会社設立を依頼するメリット
1.ご自身の事業に専念する時間が増えます
法人設立手続き自体は本人でも行うことは可能です。しかし、一般的には法人設立手続きに精通している個人の方は少なく、インターネットや本などで調べる必要があり、多くの貴重な時間がそれにとられてしまいます。
また、定款の認証のために公証役場へ、登記申請に法務局へ行く時間もかかってしまいます。その調べる、書類を作成する、外出する時間を専門家に任せてしまうことで、貴重なお時間を本業に充てることができます。
法人設立後の登記簿謄本、印鑑カード、法人印鑑証明書の取得も、全て代理で取得いたします。
2.法務局とのやりとりを全てお任せいただけます
司法書士は登記の代理人となることができます。法務局とのやり取りが必要な場合でも、本人ではなく代理人である司法書士が直接法務局とやり取りを行うことができ、お客様に不要な手間を取らせずに済みます。
3.登記簿謄本、定款などの書類への不備がなくなります
ある事業を行う際に、行政の許認可が必要な場合があります。その際、法人の登記簿謄本上の目的が適正な表現・表記である必要があります。法人設立後に目的を変更する場合は、登録免許税3万円が発生してしまいます。
法人名、本店の場所、役員の氏名など、登記簿謄本や定款に記載される文言に誤字、脱字がなくなります。
平成20年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されました。司法書士は、最新の法令に精通しております。
本業に専念してほしい
大事なことは、言うまでもなく本業です。
これから起業をされる方にとって、時間というものは大変貴重なものだと思います。
その大切な時間を、法人設立登記手続きに必要な書類、手順、方法を一から調べて、公証役場や法務局と相談をして、公証役場や法務局へ足を運ぶ時間に費やしてしまうのは、とてももったいないことだと思います。
また、登記申請後に、申請内容に間違いや不足があると、それを修正するのに時間と費用が追加でかかってしまうこともあります。
起業される方の貴重なお時間を、その本業に少しでも多く充てていただきたい、それによって少しでも本業の成功に近づいてほしい、というのが当事務所の想いです。
汐留パートナーズグループは各分野の専門家集団です
汐留パートナーズグループには税理士を始め、会計士、弁護士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、弁理士など、各士業の専門家が集まっており、法人設立時における税務的なアドバイスや労務的なアドバイス、事業によっては必要となる許認可についても幅広くご相談をいただくことができます。
法人設立登記のご依頼だけではなく、税務・労務その他のお悩みごとについても、どうぞお気軽にご相談ください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。