商業登記関係 一般財団法人の純資産の額が一定期間300万円未満となったとき
一般財団法人の解散事由
一般財団法人は、一定の事由が生じたときは解散することが一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法といいます)に定められています。
一般財団法人の解散事由は次のとおりです(法人法第202条1項)。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 一般財団法人の目的である事業の成功の不能
- 合併(消滅法人に該当する場合)
- 破産手続開始の決定
- 解散を命ずる裁判
一般財団法人の純資産と解散事由
株式会社や合同会社、一般社団法人は、純資産の額がマイナスであったとしても、そのことをもって直ちに解散しなければならないわけではありません。
しかし一般財団法人において、2期連続で純資産の額が300万円未満となった一般財団法人は解散してしまいます(法人法第202条2項)。
法人法第202条2項
一般財団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合においても、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。
新設合併により設立する一般財団法人特有の解散事由
新設合併により設立する株式会社や合同会社、一般社団法人は、純資産の額がマイナスであったとしても、そのことをもって直ちに解散しなければならないわけではありません。
しかし新設合併により設立する一般財団法人は、設立時の貸借対照表上の純資産の額と、最初の事業年度に係る貸借対照表上の純資産の額がいずれも300万円未満となった場合に解散することになります(法人法第202条3項)。
法人法第202条3項
新設合併により設立する一般財団法人は、前項に規定する場合のほか、第199条において準用する第123条第一項の貸借対照表及びその成立の日の属する事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合においても、当該事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。