商業登記関係 令和4年度の休眠会社等の整理(みなし解散)と継続の手続き+登記
休眠会社等の整理
長年登記をしていない株式会社、一般社団法人又は一般財団法人(以下、「休眠会社等」といいます)に対してここ最近は毎年、一定の手続きを経た上で登記官が登記簿にみなし解散の登記を入れています。
≫法務省:令和4年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
令和4年度は、休眠会社等に令和4年12月14日付けでみなし解散の登記が入っているかと思います。
休眠会社等とは、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人を指し、特に一般社団法人又は一般財団法人は、5年間登記をしていないだけでみなし解散の対象となるため注意が必要です。
清算手続き中の会社等がすること
みなし解散の登記をされた休眠会社等は文字通り解散したとみなされるため、原則として会社法の定めに従い清算しなければなりません(会社法第475条)。
解散中の会社は、清算人を置かなければならず(会社法第478条1項)、清算には次の職務を行います(会社法第481条)。
- 現務の結了
- 債権の取立て及び債務の弁済
- 残余財産の分配
ここでは清算手続きの詳細は割愛しますが、清算会社の清算人は「現務の結了」をしなければならないため、事業をまだ行っている会社は解散状態を解消する継続の決議及びその登記をすぐに行うことをご検討ください。
事業を行うなら継続の登記を
株式会社は、みなし解散した場合には、清算が結了するまで(解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができます(会社法第473条)。
一般社団法人や一般財団法人も同様に法人を継続することが可能です。
≫株式会社がみなし解散状態を脱する方法(会社継続の登記)
≫一般社団法人がみなし解散状態を脱する方法(法人継続の登記)
継続の登記は準備まで多少時間がかかりますし(少なくとも、継続後の代表取締役(代表理事)となる方の印鑑証明書が必要)、登記申請してから継続後の登記簿謄本を取得できるまで約1-2週間程度かかります。
早く、確実に継続の登記を済ませたい方は司法書士にご相談ください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。