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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

一般財団法人の機関設計

一般財団法人の機関

一般財団法人には、一般社団法人と同様に最低限置かなければならない機関があります。
≫一般社団法人の機関設計

一般財団法人の機関については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法といいます)に定められています。

一般財団法人の機関構成例

一般財団法人の機関構成は、次のうちいずれかになります。

  1. 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
  2. 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
評議員は3名以上必要

一般財団法人には、評議員を置かなければならず(法人法第170条1項)、評議員は3名以上いなくてはなりません(法人法第173条3項)。

理事は3名以上必要

一般財団法人には、理事会を置かなければなりません(法人法第170条1項)。

理事会は理事3名以上によって構成されるため、一般財団法人には理事が3名以上が必要ということになります。

監事は1名以上必要

一般財団法人には、監事を置かなければなりません(法人法第170条1項)。

監事は1名以上いれば足ります。

一般財団法人に最低必要な人数

上記のとおり一般財団法人には、評議員3名、理事3名、監事1名の合計7名が最低必要ということになります(大規模一般財団法人を除く)。

会計監査人を置くことができる

一般財団法人は、定款に定めることにより会計監査人を置くことができます(法人法第170条2項)。

なお、会計監査人は公認会計士または監査法人でなければなることができません。

大規模一般財団法人

大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければなりません(法人法第171条)。

大規模一般財団法人とは、貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人のことをいいます。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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