商業登記関係 一般財団法人の評議員、評議員会はどのような機関か
一般財団法人の機関設計
一般財団法人には最低限、次の機関(≫一般財団法人の機関設計)を置かなければならないとされています(法人法第170条1項)。
- 評議員
- 評議員会
- 理事
- 理事会
- 監事
※このページでは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を法人法といいます。
評議員とは
評議員は評議員会の構成員であり、評議員会では理事、監事及び会計監査人の選任や解任、定款の変更や事業譲渡等の重要な決定をすることができますので、評議員は一般財団法人に対して大きな影響力を有しています。
評議員の人数
評議員の人数は、3名以上でなければなりません。
評議員の兼任規定
評議員は、その一般社団法人の理事、監事、使用人が兼任することはできません。
また、子法人の理事、監事、使用人が兼任することもできません。
理事も監事を兼任することはできませんので、一般財団法人には必ず7名(理事3名、監事1名、評議員3名)以上の関与が必要です。
評議員の任期
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです(法人法第174条)。
上記の「4年以内」のところを、定款に定めることにより「6年以内」にまで伸長することができます。
任期の計算方法については、こちらの記事をご参照ください。
評議員の選任方法
評議員の選任方法は、定款に定めた方法によります(法人法第153条1項)。
評議員会の決議によって選任する方法(これが一般的でしょうか)や、外部の組織や人が選任する方法が考えられます。
ただし、評議員会は理事等を監督する立場にあるため、当該一般財団法人の理事あるいは理事会が評議員を選任できるとする定款の定めは効力を有しません(法人法第153条3項)。
評議員会とは
評議員会は全ての評議員で組織されていて、法人法に規定された事項と定款で定めた事項について決議をします。
法人法で評議員会の決議事項とされている事項につき、それを理事会の決定とすることができるとする定款の定めは無効とされているため(法人法第178条3項)、それらの事項は必ず評議員会で決議することになります。
評議員会の決議事項
定款に別段の定めがない限り、一例として評議員会は次の事項を決議することができます。
- 理事、監事、会計監査人の選任、解任
- 定款変更
- 事業の全部譲渡
- 継続
- 吸収合併、新設合併
評議員会の定足数と決議要件
評議員会の開催と定足数、決議要件については、次のページをご参照ください。
≫一般財団法人における評議員会の開催とその決議要件
評議員会の決議省略
議案について評議員全員の同意が得られるときは、評議員会の決議を省略することができるとされています(法人法第194条1項)。
評議員会の決議省略については、次の記事をご参照ください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。