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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

公益財団法人の理事を解任する方法

公益財団法人の機関設計と理事

公益財団法人には必ず理事会を設置する必要があり、理事が3名以上いなければなりません。

公益財団法人には、理事会の他にも監事1名以上、評議員3名以上、大規模法人に該当する場合は会計監査人を設置する義務があります。

公益財団法人の機関設計は一般財団法人と同様ですので、公益財団法人の機関設計についてはこちらの記事をご参照ください。
≫一般財団法人の機関設計

以下、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のことを「法人法」といいます。

公益財団法人と理事の解任

公益財団法人は、評議員会の決議によって理事を解任することができます(法人法第176条1項)。

監事を解任するときは評議員会の特別決議による必要がありますが、理事の解任は普通決議の要件で足ります。
≫一般財団法人における評議員会の開催とその決議要件

理事を解任するときにその理由が必要か

一般財団法人及び公益財団法人が理事を解任するときは、解任される理事が次のいずれかに該当していなくてはなりません(法人法第176条1項1号、2号)。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
理事会の決議で理事を解任できるか

理事会の決議によって理事を解任することはできるのでしょうか。

結論から申し上げますと、理事の解任は評議員会の決議事項ですので、理事会の決議によって理事を解任することはできません。

また、評議員会の決議事項を理事会の決議事項とすることを定款に定めたとしても、その定款の定めは効力を有しないとされています(法人法第178条3項)。

理事会において辞任勧告をすることはできるかもしれませんが、辞任をするかどうかは当該理事の任意であり、辞任を強制をすることはできません。

評議員会での決議までの手続きとしては、理事会の決議によって評議員会を招集し(法人法第181条1項)、評議員会の開催→決議となります。
≫一般財団法人における評議員会の開催とその決議要件

解任決議の成否を争うことができるか

理事が解任されるには、当該理事が法人法第176条1項1号または2号に該当し、かつ評議員会の普通決議によることが必要です。

法人法第176条1項1号または2号に該当しないにも関わらず評議員会の決議によって解任された理事は、解任決議の成否について争う方法はあるでしょうか。

一般財団法人の評議員会決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができます(法人法第265条)。

また、当該評議員会の招集手続きほか決議の内容・方法につき、法令・定款に違反しているときは、評議員会の決議の日から3ヶ月以内に、解任された理事は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます(法人法第266条1項)。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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