商業登記関係 一般社団法人の機関設計
一般社団法人の機関
一般社団法人には、株式会社と同様に最低限置かなければならない機関があります。
≫株式会社の機関設計
一般社団法人の機関については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法といいます)に定められています。
一般社団法人の機関構成例
一般社団法人の機関構成は、次のもののいずれかになります。
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
- 社員総会+理事+監事+理事会
- 社員総会+理事+監事+理事会+会計監査人
社員は最低1人以上必要
一般社団法人は社員が1人もいなくなってしまうと解散してしまいます(法人法第148条)。
なお、設立時は2人以上の社員が必要となりますが、設立後は最低1人以上の社員がいればOKです。
理事は1名以上必要
一般社団法人には、1人はまたは2人以上の理事を置かなければなりません(法人法第60条1項)。
一般社団法人には、社員1人、理事1人が最低必要ということになります(大規模一般社団法人を除く)。
理事会、あるいは会計監査人を置くとき
理事会を置く一般社団法人、あるいは会計監査人を置く一般社団法人は、監事を1名以上置かなければなりません(法人法第61条)。
なお、理事会を置くには、理事3人以上が必要です。
また、会計監査人は公認会計士または監査法人でなければなることができません。
大規模一般社団法人
大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければなりません(法人法第62条)。
大規模一般社団法人とは、貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人のことをいいます。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。