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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

非公開会社の株式を譲渡する方法と対抗要件

株式の譲渡

株式は、個人又は法人が保有する自身の財産ですので、基本的には誰かに譲渡することができます(会社法第127条)。

しかし、上場会社を除き多くの株式会社の定款には株式の譲渡制限規定が設けられており、株式を譲渡するときは会社の承認が必要となるケースがほとんどです。

当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない。

≫株式の譲渡制限の定め

株式の譲渡には対価として金銭を伴うこともありますし、株式譲渡があったことを前提として株主総会を複数回行ったのに、後で株式譲渡の手続きに不備があった、、、とならないように、会社法に則った手続きをされることを強くお勧めします。

株式譲渡を行うケース

株式を譲渡する場面とはどのようなものがあるでしょうか。次のようなケースが考えられます。

  • 会社を誰かに売却してEXITする
  • 事業承継、相続対策の一環として子へ譲渡する
  • 取締役を辞めるタイミングで株式を共同経営者へ譲渡する
  • 複数回の相続によって株式が散らばってしまったので経営者に株式を集める
  • 名義株主から株式を回収する
発行会社に対して株式を譲渡したい

株式を発行会社に買い取って欲しい、会社側からすると株主から株式を回収したいというニーズも少なくありません。

しかし、株主が発行会社へ株式を譲渡するには、他の人へ譲渡するときのような株式譲渡契約等による方法を採ることはできません。

発行会社が株主から株式を取得する手続きは、会社法で定められています。

≫株主総会の決議等による自己株式の取得

株券発行の有無による株式の譲渡手続きの違い

株式を譲渡するときは、株券を発行している会社かそうでないかによって手続きや対抗要件などに違いが生じます。

ところで、平成18年5月1日より前の日における商法下では、株式会社においては株券を発行することが原則となっていました。

平成18年5月1日に施行された会社法においては、株式会社においては株券を発行しないことが原則となりました(株券を発行しない会社を、株券不発行会社といいます)。

現在は、定款に株券を発行することができる旨を定めた株式会社(株券発行会社といいます)のみ、株券を発行することができます。

株券不発行会社

株券不発行会社の発行する株式を譲渡するには、当事者(譲渡人・譲受人)の意思表示のみで株式は譲渡しえます。つまり、売った(あげた)・買った(もらった)というお互いの意思が合致すれば株式の所有者は移りえます。

しかし、通常は売買代金の支払いが譲渡の条件であったり、会社の譲渡承認が譲渡の条件であるので、後でトラブルとならないようにそのこと(条件など)を明確化するためにも株式譲渡契約書を作成し、お互いに署名や捺印をした方がいいでしょう。

また、株券という物体が無いため譲渡人が本当に株主であるかどうかは分かりません。譲渡人が株主であるかどうかの確認や当該株式に質権がついていないかどうかの確認は、会社に対して株主名簿記載事項証明書の交付を請求することによりすることができます。

会社及び第三者へ、譲受人が新しい株主であることを対抗・主張するためには、会社の株主名簿の記載につき、株式の名義人を譲渡人から譲受人に変更することが必要となります。

株券発行会社

株券発行会社の発行する株式を譲渡するには、株券の交付が必要となります。ただし、自己株式の処分については、この限りではありません(会社法第128条1項)。

株券の発行前にした株式譲渡は、当該会社に対して効力を生じないとされています。つまり、株券発行会社ではあるけれども、実際には株券を発行していない会社の株式を譲渡する際は、会社に株券を発行してもらわなければなりません。

第三者への対抗要件は株券の交付であり、会社への対抗要件は株主名簿の名義書換えです。

株式譲渡をする際に株式譲渡契約書を作成した方がいい点は株券不発行会社と違いはありません。

上場会社

現在、上場会社の発行済株券は無効となっており、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度によって行われています。

株式譲渡の流れ

日本の株式会社の多くは非公開会社であり、非公開会社においてその株式を譲渡するには当該株式会社の承認を要します。

譲渡制限会社で、かつ株券不発行会社における株式譲渡手続きの一例は以下のとおりです。

譲渡人
譲受人
発行会社
株式譲渡承認請求
株式譲渡の承認
譲渡承認の通知
株式譲渡契約の締結
株式譲渡契約の締結
株主名簿名義書換請求
株主名簿名義書換請求
株主名簿の書換え
株主名簿記載事項証明書請求
株主名簿記載事項証明書交付

①譲渡人から会社に対して譲渡承認の請求

株主は、その有する株式を他人に譲り渡そうとするときは、発行会社に対し、当該他人が株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法第136条)。

この請求は、次の事項を明らかにして行わなければなりません(会社法第138条1項)。

  1. 譲り渡そうとする株式の数
  2. 譲り受ける者の氏名又は名称
  3. 譲渡を承認をしない場合において、指定買取人が株式を買い取ることを請求するときは、その旨
②会社の承認機関で、株式譲渡の承認

発行会社の定款で定められた株式の譲渡承認機関で、請求された株式譲渡の承認を決議します(会社法第139条1項)。

譲渡承認機関が「当会社の承認を要する」等の場合は、取締役会設置会社は取締役会が、取締役会の無い会社では株主総会が承認機関となります。

取締役会で譲渡承認決議をするときに、発行会社の取締役が株式譲渡の当事者となる場合は、特別利害関係人として当該決議に参加することができません。

③株式譲渡を承認した旨を通知

発行会社が請求された株式譲渡の承認をしたときは、譲渡等承認請求をした人に対して、当該決定の内容を通知します(会社法第139条2項)。

④株式の譲渡契約の締結

譲渡人と譲受人で、株式譲渡契約を締結します。

最低限、次の事項は記載しておいた方がいいでしょう。

  • 譲渡人、譲受人の氏名、住所
  • 株式を譲渡する意思が合致していること
  • 発行会社の商号、本店
  • 譲渡する株式の数
  • 譲渡価格(総額、1株当たりの価格)
  • 対価の支払い方法、期限

なお、契約書への押印は認印でも署名のみでも効力は生じますが、実印を押印した方が、後でトラブルが生じるリスクを低減することができます。

⑤譲渡人と譲受人が共同して、株主名簿書換えを会社に請求

株主名簿の名義書換えが終わらないと会社に対して譲受人が株主であることを対抗することができません。

発行会社以外の者から取得した者は、発行会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができます(会社法第133条1項)。

株主が変わったので株主名簿を書き換えてね、という請求です。

この請求は、原則として譲渡人と譲受人が共同して発行会社に対して行います(会社法第133条2項)。

⑥会社による株主名簿の書換え

上記⑤の請求に基づき、発行会社は株主名簿の名義書換えを行います。

株主名簿の記載事項は、こちらの記事をご覧ください。

≫株主名簿の作成は義務?株主名簿の記載事項を確認しましょう

⑦譲受人から株主名簿記載事項証明書の請求

株券不発行会社の株主は、会社に対して株主名簿に記載された株主名簿記載事項が記載されている書面の交付を請求することができます(会社法第122条1項)。

この書面により、譲受人は自身が株主となったことを確認することができます。

⑧会社から株主名簿記載事項証明書の交付

上記⑦の請求に基づき、発行会社は、株主名簿記載事項証明書を請求した株主に交付します。

この書面には、株式会社の代表取締役が署名し、又は記名押印しなければなりません(会社法第122条2項)。

株式譲渡の手続きを依頼する

株式の譲渡手続きは、お互いの意思の合致だけでなく、会社法の定める要件を満たして行う必要のある手続きです。

後日、株式譲渡が無効となってしまうと、株式の譲渡人・譲受人だけでなく、発行会社にも影響を及ぼし得ると言えます。

少しでも心配な方は、保険の意味も兼ねて、専門家に手続きを依頼することも検討してみてください。

株価の算定

株式譲渡における大きな関心事項として、株式の譲渡対価をいくらと設定するか、それに伴う税金は発生するのか、というものがあります。

顧問税理士がいらっしゃる場合は、顧問税理士に確認をするのが無難でしょう。

上記の点について不安がある方は、当グループの汐留パートナーズ税理士法人にて、株価算定や税金に関するご相談も承っております(有料)。

株式譲渡契約書の作成

株式譲渡は、譲渡人と譲受人の口頭の約束でも成立しますが、後で言った言わないの争いにならないように書面で残しておきます。

身内間の株式譲渡であればシンプルなものでも良いかもしれません。

他人間の株式譲渡であれば、お互いのためにも表明保証等を含めた、しっかりとした内容の契約書を作成することがリスクの低減に繋がります。

当事務所ではシンプルな契約書から他人間の株式譲渡に適切な契約書まで、その作成のお手伝いもしております。

株券の作成

株券発行会社においては、株式譲渡の手続きにおいて株券の交付をしなければなりません。

株券発行会社だけれども株券は無くしてしまった、不所持の申出をしているという会社も少なくありません。

当事務所では会社法に則った株券の作成も承っております。

この機会に株券不発行会社へ移行される場合は、その手続きもご依頼いただけます。

≫株式会社が株券廃止をするときの手続きと登記


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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