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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

一般財団法人における評議員会の開催とその決議要件

一般財団法人と評議員会

一般財団法人の機関として、必ず評議員会(≫一般財団法人の機関設計)があります。

評議員会には定時評議員会と臨時評議員会の2つがあり、定時評議員会は年に1回、毎年の事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないとされており(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法といいます)第179条1項)、臨時評議員会は必要に応じて開催することができます(法人法第179条2項)。

評議員会では法人法に定められている事項及び定款に定められた事項について決議をすることができます。

評議員会の内容の決定

評議員会を招集するときは、理事(理事会設置法人においては理事会)は次の事項を定めなければなりません(法人法第181条1項)。

  1. 評議員会の日時・場所
  2. 評議員会の目的事項があるときは当該事項
  3. 上記のほか、法務省令(法人法施行規則第58条)で定める事項
招集通知を発送する

評議員会を招集するときは、評議員に対して評議員会にかかる招集通知を発送します。

招集通知の発送期限は次のとおりです。

  • 評議員会の開催日の1週間前(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)

招集通知の発送期限の計算についてはこちらの記事をご参照ください。
≫株主総会の招集通知はいつまでに発送しなければならないか

評議員会の定足数

評議員会の定足数とは、評議員会の決議が成立するための最低限の出席者数のことをいいます。

一般財団法人の評議員会の決議が成立するためには、定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数の評議員の出席が必要です(法人法第189条1項)。

各一般財団法人の状況に応じて、定足数の要件を厳しくすることもできます(評議員全員の賛成が必要等)。

利害関係を有する評議員

株主総会(株式会社)や社員総会(一般社団法人)と異なり、評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は定足数にカウントしません。

決議について特別の利害関係を有する評議員は、当該議案の決議に参加することができません。

一般財団法人の評議員の議決権

株式会社の場合は、原則として1株につき1議決権です。

株式会社と異なり一般財団法人の議決権は、評議員1名に対して議決権は1個という考え方です。

評議員会と普通決議

一般財団法人の評議員会の普通決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席した評議員の過半数をもって行います(法人法第189条1項)。

もちろん、決議が成立するには定足数を満たしていることが必要であり、決議要件を定款に定めることにより厳しくすることもできます、

評議員が5名いる一般財団法人では、定款に別段の定めがある場合を除き、3名以上の評議員の出席が必要であり(定足数)、3名の評議員が出席したときは、出席した評議員2名以上の賛成によって議案は可決されます。

評議員会に出席した評議員の過半数をもって行うとありますので、上記の例で4名の評議員が出席したときは、2名の評議員の賛成では足りないことになります。

評議員会と特別決議

一例として次の評議員会の決議事項は、普通決議の要件を満たしただけでは足りず、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

3分の2以上という割合につき、定款にこれを上回る割合を定めることもできます。

  1. 監事の解任に関する決議
  2. 役員等の責任一部免除に関する決議
  3. 定款変更に関する決議
  4. 事業譲渡に関する決議
  5. 継続に関する決議
  6. 合併契約承認に関する決議
評議員会の決議省略・みなし決議

理事が提案した評議員会の目的である事項に、当該事項について議決に加わることができる評議員全員が書面等により同意をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会があったものとみなされます(法人法第194条1項)。

この、みなし評議員会決議の方法であれば招集通知を評議員へ送ったり、一堂に会して評議員会を実際に開催する必要がないため、評議員全員の同意を容易に得られる一般財団法人では利用されることが少なくありません。

≫一般財団法人における評議員会の決議省略(みなし決議)


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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