商業登記関係 一般財団法人の評議員の選任と登記
一般財団法人に評議員は必須
一般財団法人には必ず評議員が3名以上いなければならず(≫一般財団法人の機関設計)、評議員の氏名は登記事項とされています。
そのため、評議員に変更が生じたときはその変更が生じたときから2週間以内に、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要が生じます。
以下、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を法人法といいます。
評議員の任期と改選
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです(法人法第174条1項)。
ただし、「選任後4年以内に~」の部分を「選任後6年以内に~」まで、定款に定めることにより伸長することができます。
任期を満了した評議員は、その評議員が継続して評議員であり続けるときも改めて評議員として選任(再任)されること、及びその変更(再任)の登記を申請しなくてはなりません。
評議員の辞任と権利義務評議員
評議員も辞任をすることができます。
しかし、辞任をすることにより評議員の数が3名未満または定款で定めた評議員数を下回ってしまうときは、次の評議員が就任するまで評議員としての権利義務を有することになります(法人法第175条1項)。
この場合、必要に応じて速やかに代わりとなる評議員を選任します。
評議員の選任方法
評議員の選任方法は、定款の記載事項とされています(法人法第153条1項8号)。
そのため、評議員の選任は定款に定められた方法により選任されなければなりません。
どのような選任機関が考えられるか
評議員の選任期間としては次のような記載方法が考えられます。
あくまで一例ですので、それぞれの一般財団法人の事情に応じた選任期間を選択してください。
※公益財団法人を目指す場合は別途検討が必要です。
評議員を理事会で選任することはできるか
評議員を理事会で選任することはできるのでしょうか。
理事会で評議員を選任または解任できる旨の定款の記載は無効とされているため、理事会で評議員を選任することはできません(法人法第153条3項)。
評議員が理事を監督するという評議員の性質を考えると、理事会が評議員を選任する機関(例えば評議員選定委員会)のメンバーを選任するという定款の定めは、望ましくないといえます。
一般財団法人の評議員選任にかかる変更登記
評議員が変更(再任含む)したときは、その変更登記を申請します。
理事の任期が約2年、監事の任期が約4年、評議員の任期が約4年と考えると、評議員の変更のタイミングで理事や監事も変更することが多いです。
その場合、それぞれ別の申請をするのではなく、1つの申請でまとめて行うことが一般的です(ここでは、理事・監事の変更登記については割愛します)。
添付書類
評議員が選任されたときの、変更登記にかかる添付書類は次のとおりです。
- 定款
- 評議員を選任したことを証する書面
※評議員会で選任したときは評議員会議事録 - 就任承諾書
- 本人確認証明書(≫取締役・監査役の就任と本人確認証明書)
※重任の場合は不要
登録免許税
登録免許税は1万円です。
評議員変更の他に、理事や監事の変更も併せて同一の申請で登記申請をしたときも登録免許税に変動はなく1万円のままです。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。