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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

発行済株式の一部の株式の内容を変更する登記と株主リスト

発行済株式の内容を変更する

既に発行されていて、株主が所有している株式の内容を変更することができます。

一定の手続きを経れば、株主Aが所有している普通株式を、甲種優先株式(株式の名称は一例です。)に変更することができます。

発行済株式の一部の株式の内容を変更する登記手続きについては、こちらの記事をご参照ください。

≫発行済株式の一部の株式の内容を変更する登記手続き

発行済株式の内容変更と株主リスト

発行済株式の一部を他の種類の株式に変更するときは、次の手続きが必要です。

  1. 定款を変更して新たに種類株式を設定するときは株主総会決議(特別決議)
  2. 株式の内容が変更する株主と会社の合意
  3. 株式の内容が変更する株主と同じ種類の株式を所有する株主
  4. 当該変更により損害を受ける可能性のある種類株式の種類株主総会決議(特別決議)

上記「1」と「4」を行うときは、登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合(商業登記規則第61条3項)に該当しますので、その株主リストの添付が必要となるのは条文のとおりです。

株主との合意や株主の同意

上記「2」と「3」については、登記すべき事項につき株主総会の決議をするわけではありませんので、商業登記規則第61条3項の株主リストは不要です。

さて、商業登記規則61条2項を見ると、登記すべき事項につき総株主あるいはある種類株主全員の同意が必要な場合は、それに係る株主リストが求められます。

ところで、厳密には上記「2」と「3」については総株主あるいはある種類株主全員の同意が必要なケースには該当しません(「2」と「3」につき、それぞれ株主リストを用意する必要はありません。内容は同じなので。)。

しかし、総株主あるいはある種類株主全員の同意が必要なケースに該当すると解釈されるようです(登記研究832号)。

つまり、上記「2」と「3」についても株主リストの添付が必要となります。

ある種類株式の一部の株主とは(会社が)合意をして、一部の株主の同意を得るため(結局、ある種類株主の全員の承諾は得ることになります。)、単純に「ある種類株主全員の同意が必要なときは株主リストが必要」という認識していると、この株主リストは忘れてしまいそうなので注意が必要ですね。

商業登記規則第61条2項

登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。
一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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