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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

相続放棄をした相続人がいるときの相続登記手続き

不動産の相続と相続登記

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので(民法第896条)、被相続人が所有していた不動産は相続人が承継します。

不動産には原則として登記簿が存在し、被相続人の名義となっている登記簿の名義につき、不動産を承継した相続人名義に変更することができます。

この登記のことを相続登記といいます。

相続登記には不動産を承継した相続人の大切な権利を守る役割がありますので、不動産を相続した人は相続登記をして自分の名義に変更しておくことをお勧めします。

相続放棄をした相続人がいる

相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内以内に相続放棄をすることができ(民法第915条1項)、相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。

相続人が被相続人の子である長男と長女であるときに、長男が相続放棄をしたのであれば、長女が被相続人の財産を全て相続することになります。

相続放棄をした相続人がいると相続人の構成が変わるため、相続登記の添付書類もそれに応じて変わってきます。

相続放棄と相続登記

相続登記は対象となる不動産を管轄する法務局へ、登記申請書と添付書類(+登録免許税)を提出する方法によって行います。

相続放棄をした相続人がいる場合の相続登記においては、相続放棄をした相続人がいることを書類で登記官へ示さなければなりません。

相続放棄をした相続人がいることを登記官に示すには、相続放棄申述受理証明書を添付する方法が認められています。

被相続人の子である長男と長女が相続人であるときに、長男が相続放棄をしたので長女が単独で被相続人の不動産を承継した場合の相続登記の添付書類の一例は次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
  • 被相続人の戸籍の附票
  • 長男、長女の戸籍
  • 長女の住民票
  • 固定資産評価証明書(登記申請する年度のもの)
相続放棄申述受理証明書を取得する

相続放棄申述受理証明書は長男が相続放棄をした家庭裁判所で交付してもらうことができます(1通150円)。

相続放棄をした長男が取得することができるのはもちろんのこと、長女も利害関係人として交付請求をすることができます。

家庭裁判所の窓口だけではなく、郵送で請求することもできますので、平日に家庭裁判所へ行けない人や、家庭裁判所が遠い人は郵送で請求をすることになるでしょう。

相続放棄申述受理証明書の交付請求に必要な書類は、窓口に行く前あるいは郵送請求する前に、管轄の家庭裁判所に確認をしておくと手続きがスムーズに進めることができます。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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